全国の住宅ローンが払えない方の悩みを解決します! 代位弁済・差押えされたり、競売開始決定通知が届いたら、今すぐご相談ください。

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任意売却:東京/神奈川/大阪他日本全国

任意売却・任意売買とは?

任意とは自分の意思でという意味です。売却は売って処分するという意味です。
任意売却・任意売買のことを「任売」と呼んでいます。

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任意売却のメリット

[メリット ]

・一般的に高額で売却することができます。
任意売却は、市場価格に近い価格での売却を目指すので、競売に比べて一般的に高額で売却することができ、残債務が減り、その後の生活再建支援につながります。当社にご相談いただいた場合、実績のある専門スタッフが、債権者・サービサーとの交渉を行いますので、少額で認めていただける場合がほとんどです。

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任意売却のデメリット

[ デメリット ]

・任意売却をするためには、債権者すべての同意が必要です。
登記されている権利者ひとりでも任意売却を反対すると任意売却はできません。 保証人がいる場合、保証人の同意が得られない場合、もしくは保証人と連絡がとれない場合も任意売却が行えない場合があります。


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任意売却の流れ

金融機関により、多少の違いがありますが、大まかには下記のようになります。

[ 1 ] 延滞されている方からのご相談。
メール・電話・ファックス・直接来店などの方法により滞納されている方の現況を教えてください。

[ 2 ] 弊社より必要書類の発送または手渡し。
私どもの説明をご納得していただけた場合、任意売却に必要な不動産媒介契約書・委任状などの書類をご郵送または手渡しいたします。

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引越し代金

引越代(転居費用)及び室内に残った残置物処理費用は必ず出るとは限りません。

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競売について

借入金の返済ができない債務者が、その担保として,
提供していた土地や建物などの不動産を債権者が裁判所に申し立て、
その結果裁判所が売却する不動産を競売物件といい、
その不動産を買受可能価格以上で入札するシステムのことを「競売」といいます。

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親子間、親戚間の売買

親子間売買、兄弟間売買、親戚間売買については、基本的には可能です。但し、誰の物件を誰が購入するのかでお話が全く違ってきます。

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任意売却後の残債の返済

任意売却で不動産の売買が完了をしても、住宅ローンと物件の売買代金の差が残ります。 この残る差額のことを残債務と言います。


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任意売却相談室 3つのお約束




メディア取材実績



■TBSの報道特集NEXTにおいて、
 住宅ローンを延滞されている方の
 厳しい実情をご紹介頂きました

■講談社発行の週刊現代で、
 任意売却の現状について
 ご紹介頂きました

■日経トレンディで、任意売却物件の
 購入の際の円滑な取引方法に
 ついてご紹介頂きました 
雑誌記事 日経トレンディ



・ 私たちが借入先と交渉をします
・ 面倒な交渉や手続きを代行します
・ 残債を減らせることができます
・ 競売より有利な方法で解決します
・ 笑顔を取り戻してください


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