親子間売買、兄弟間売買、親戚間売買については、基本的には可能です。但し、誰の物件を誰が購入するのかでお話が全く違ってきます。
抵当権者の考えからすると、たとえば親の物件を息子さんが買い戻すという場合、残債務の金額のほぼ全額回収したいと思っています。
もしその物件の市場価格が、すでに残債務を下回っている場合でも、第三者なら市場価格で購入できる物件をより高く購入しなければならなくなります。
また、息子さんが現金で購入できる場合には問題ないのですが、住宅ローンを組む際にも親の物件を購入のためというと、融資をしてくれる銀行が
極端に少なくなるのです。
この2点より、「他社の中には親子間売買はできません。」と言い切っていらっしゃるところもあります。
当社では、市場価格より高くても、少しくらい金利が高くても、生まれ育った愛着のある家を守りたいと強く思っていらっしゃる方には、当社で
出来うるあらゆる方法を駆使して、親子間売買を成立できるようお手伝いいたします。
比較的、問題なくできるのは親戚間売買です。こちらの場合も、あなたから銀行へ直接お話しに行かれるより、当社のような専門業者にご相談され、
アドバイスを受けた上でお話をすすめるのが、一番の早道です。