競売って言葉は耳にしたことがありますよね?
では、どんなとき、競売になるのでしょうか?
どんな流れで競売になるか分からない方も多いと思いますので、
簡単に流れをお話しします。
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住宅ローンの支払いを滞納し続けると、
●督促状
●催告書
などが届きます。
場合によっては、銀行から電話がかかってくることもあります。
たった1回、引き落とし口座の残高不足で・・・
うっかり支払いが遅れただけで・・・
いきなり競売になってしまっては困りますよね。
そこで、住宅ローンを組まれているお客様には
「期限の利益」があります。(・・?)
聞いたことがない言葉で意味がわからないですね。
簡単に言うと、
例えば、2,000万円の住宅ローンのお借入に対して
毎月10万円ずつお支払いします。
というお約束をして住宅ローンを組んでいる場合の
「月々分割してお支払いする権利」=「期限の利益」
と呼びます。
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ただ、うっかりの1回では済まず、
住宅ローンの支払いを2回、3回と支払えない状況が続き、
滞納を繰り返すことで「期限の利益」を喪失してしまいます。
何ヶ月の滞納で「期限の利益を喪失」するのかは
金融機関によって異なります。
つまり、分割で支払う権利がなくなり、
「残っている住宅ローンを一括で支払いなさい!」ということです。
「一括で払えるくらいなら、何ヶ月も滞納してないよっ!!!」
お怒りの声が聞こえてきそうですが、でもそれが現実です。
金融機関の担当者としても、
「どうせ払えるわけは、ないだろう。」
と分かっているのです。
じゃあどうやって回収するの??
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↓↓↓ そこで登場するのが「競売」です。 ↓↓↓
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ここからは、金融機関の担当者の気持ちを少し交えてお話ししますね。
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(金融機関担当者の声)
「一括で払えないんだったら、競売の手続きを進めるしかないけど、
いきなり競売の申し立てをして、恨まれてもおもしろくないから、
一応予告通知だけでも送っておくか。」
数週間後、
「やっぱり何も音沙汰ないし、そろそろ競売いっちゃいますか!」
数日後、あなたのもとに、
『担保不動産競売開始決定』と書かれた書類が
裁判所から届きます。
この書類を受け取って、慌てているあなたは
今、すぐに連絡ください!!
まだ、間に合うかもしれません。
その後、「現況調査について」というお手紙が
またまた、裁判所から届きます。
裁判所の執行官立ち合いのもと、ご自宅の調査をしますよ!!
というものになります。
この調査が終わって、約3ヶ月後
(裁判所によっては1ヶ月もかからないくらいスピードアップされていますが)
『競売3点セット』と呼ばれるものができあがってきます。
●「物件明細書」
●「評価書」
●「現況調査報告書」
この物件の情報の閲覧が開始されますと、
ご近所に知れ渡ってしまいます。
毎日毎日、知らない業者から、
電話、FAXなどが次々と送られてきて・・・
ご自宅にまで、直接押しかけてくる業者もあります。
精神的負担は、計り知れません (・・,) グスン
この書類が届いているあなた・・・
もう、手遅れかもしれません。
ダメでもともと、
この書類を手元に置いて、一度お電話ください。
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ちなみに、競売の開始決定から、開札までは
各裁判所の事件件数によりますが、
数年前までは、半年から1年くらいかかっていました。
しかし、最近では
競売の開始決定から開札まで3ヶ月という裁判所もあります。
今までお話ししてきた、何らかの書類を受け取っているあなた、
もう猶予はほとんどありません。
すぐに受話器を手にしてください。