督促や催告によっても、債務の返済が行われない場合に、債務滞納者の財産処分を禁止し、これを確保する強制行為が差押です。
このままだと、その差押えをしますよという予告です。 用紙の色がピンク色やクリーム色だったりすることもあります。
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