サービサーって何?
債権の回収を専門に行う事業者。
従来は債権回収業務は弁護士法に基づき、弁護士のみに認められていましたが、平成11年施行の「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)により
定められた特定金銭債権を買い取り、許可を受けた債権回収業者が、金融機関等の保有する金銭債権の管理及び回収を行うことが可能となったのです。
金融機関等から債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買取った上で担保不動産を処理処分する業務を行うことで収益をあげています。
サービサーとは
◆資本金が5億円以上の株式会社であること
◆常勤で従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
◆暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させる等
の恐れがある株式会社でないこと
◆役員等に暴力団員等が含まれていないこと
以上の条件を満たし、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社です。
債権の回収を専門に行う事業者。
従来は債権回収業務は弁護士法に基づき、弁護士のみに認められていましたが、平成11年施行の「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)により
定められた特定金銭債権を買い取り、許可を受けた債権回収業者が、金融機関等の保有する金銭債権の管理及び回収を行うことが可能となったのです。
金融機関等から債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買取った上で担保不動産を処理処分する業務を行うことで収益をあげています。
サービサーとは
◆資本金が5億円以上の株式会社であること
◆常勤で従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
◆暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させる等
の恐れがある株式会社でないこと
◆役員等に暴力団員等が含まれていないこと
以上の条件を満たし、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社です。
サービサーの取扱債権
◆金融機関等が有し、または有していた貸付債権
◆リース・クレジット債権
◆流動化資産である金銭債権
◆法的倒産者が有する金銭債権
◆保証契約に基づく保証債権
◆保証債務履行により取得する求償権 その他政令で定めるもの
サービサーの行為規制 (禁止行為)
◆業務遂行にあたり、人を威迫又は、その私生活・業務の平穏を害するような言動に
より、相手方を困惑させる行為の禁止。
◆業務遂行にあたり、暴力団員を業務に従事させ又はこれらを業務の補助として使用
する行為の禁止。
◆回収にあたり偽りその他不正の手段を用いることの禁止。
◆虚偽表示、誇大広告の禁止。
◆裁判上の行為については弁護士に遂行させる。
債権のバルクセール
Bulk Sale - バルクセールとは、金融取引において、大量の債権や不動産をひとまとめにして、抱合せ販売的に売買する取引のこと。 回収可能性や売却可能性が低いなど採算性の低い債権や不動産は売却しにくいことから、採算性の高いものと抱き合わせて売買することにより、取引の効率性を高めようとするものです。
不良債権を処理する方法はいくつかありますが、第三者に対して「まとめ売り」することによって、売主は、不良債権を直接償却することができ、また担保不動産の価値が下落しても、追加損失の計上が不要なことから、不良債権の処理方法として利用されています。 また買主側も、投資としてのリターンが期待できるというメリットがあります。 まとめ売りされた債権の中には、10億円というものもあれば、500万円、10万円のものも混ざっているのです。
自分の債権を買い取る
金融機関が債権を売却した時には、債務者に「債権譲渡通知」を内容証明郵便で送付します。 その書面の内容は "あなたの債権を○○債権回収に売却しました。"と記されています。 この通知が届いたら、自分の債権がサービサーに移ったことになります。
ここから、サービサーと交渉がスタートします。 債権譲渡通知が届くと、最初の話し合いとなり、電話か実際に会って話し合わなければなりません。 最初の話し合いでは、債務者の状況を確認してマニュアル通りの請求をされるだけで終わるることがほとんどです。
次に、サービサーから和解に向けての具体的な金額が提示されます。 しかし、この金額は債務額の30%~60%程度の額です。 「本来なら5,000万円の債権全額を返してもらわないと駄目なんですが、一括で支払っていただけるなら2,000万円で和解しますよ。」という感じです。 しかしサービサーは、初めから2,000万円も回収できるとあまり考えてはいません。
最終的な和解金額(買い取り金額)は、債務額の10%~15%前後ではないでしょうか?
サービサーが考える事は
■ できるだけ早く処理する
■ できるだけ費用をかけない
■ 法的手続き等の手間をできるだけかけない
以上のことを参考に、どうすることがよい結果となるのか、考えてみてください。
任意売却・競売が終わっている方へ
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