離婚をするので、連帯保証人から外れたい!
現在離婚を考えている38歳の主婦です。 結婚3年目にマンションを購入しました。 そのときは、仕事をしていたので、夫の住宅ローンの連帯保証人になりました。
今後、離婚してこのマンションから出ていくつもりですので、連帯債務者(連帯保証人)から外れたいと思っています。 何かよい方法はありませんか?
現在離婚を考えている38歳の主婦です。 結婚3年目にマンションを購入しました。 そのときは、仕事をしていたので、夫の住宅ローンの連帯保証人になりました。
今後、離婚してこのマンションから出ていくつもりですので、連帯債務者(連帯保証人)から外れたいと思っています。 何かよい方法はありませんか?
連帯保証人の変更は債権者に相談を!
主債務者であるご主人と離婚をしても、連帯保証人には変わりはありません。 あなた自身が自己破産等債務整理の手続きをする以外に、債務の軽減や免除を受けることは一切ありませんし、これまで同様、主債務者であるご主人と同程度・同内容の債務を負担し続けることとなります。
離婚をするのであれば、あなたが連帯保証人から外れる事を離婚の条件として、ご主人に提示されてみてはいかがでしょうか。 ただし連帯保証人から外れることは債権者(金融機関)が了承してくれなければ、不可能です。 債権者は、例えば他の新しい連帯保証人を要求してきたりすることに応じられなければ、了承してくれるのは困難なのが現状です。
連帯保証人の変更は債権者が認める確率は低い
債権者は、離婚を理由に、連帯債務者を外してもよいと了承してくれないのが一般的です。 どうしてもというのであれば、他の金融機関から借り換えをするしかありません。 ただし、借換えローンは、新規ローンとなり、担保価値や主たる債務者の属性(年収その他の審査基準)を満たすことが必要となります。 また、借換えには費用もかかります。 金融機関に支払う手数料の他に、登記の変更が必要になる場合もあります。 また、贈与税あるいは譲渡税などの税金面の問題もクリアすることになるので、かなり難しいでしょう。
連帯保証人・保証人
債務者本人が債務整理をしても、本人は返済を免れることになりますが、保証人も免れることではないので、債権者は保証人に請求をすることになります。
債務者本人が自己破産をして免責されると、保証人に請求されることになります。 従って、連帯保証人がいる状況で自己破産をすると、保証人に返済要求/督促がいくことになります。
自分が債務整理をする前に、必ず保証人にも今の状況を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。 場合によっては、保証人も債務整理をする必要がでてきます。 大切なことは、保証人に対して誠意を持って、全てをきちんと説明するということであり、そうする義務が債務者にはありますす。
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