住宅ローンが払えない状況になって、呼出状、督促状、催告書、担保不動産競売開始決定が届いたら時間的余裕はありません。すぐにご相談下さい。

ホーム > 任意売却Q&A > 競売と任意売却と自己破産

競売と任意売却と自己破産

自己破産します。任意売却と競売のどちらが有利でしょうか?

 私は、小さいながらも社員10数名をかかえる会社の経営者です。 数年前に、横浜市内の戸建住宅を8,000万円で購入しました。 その頃、マスコミで特集されていたネット・デイトレーディングに、のめり込んでいました。
 そして、気づいたら会社の業績は悪化し、社員達に給料が払えない状態となっていました。 そんな状況なので、社員が一人辞め、また一人辞め、現在は私と一人の社員しか残っていません。
 残ってくれた社員と自分の家族の生活費のために、消費者金融でお金を借りることに。 あっという間に「借りては返す」の自転車操業になってしまいました。
 そして、とうとう自転車操業も不可能なところまで行き着き、自己破産をすることにしました。 現在、弁護士と自己破産を進めていますが、先生から自宅を "任意売却" か "競売" で処分してくださいと言われました。
 


自己破産前の任意売却の意義

 自己破産し、免責が降りれば、債務の返済請求がされなくなるのだから、競売であれ任意売却であれ、手間のかかる事をする意味がないという意見もあるようです。
 その考えは、誤りではありません。 しかし、弁護士に依頼し、自己破産をした場合、その弁護士費用として20 ~ 50万円が必要となります。 夫婦二人で、自己破産すると、費用も2倍となります。 お金がなくて経済的に窮している状況の中で、この費用は大きな出費となります。
 そこで自己破産する前に、任意売却をする意味が出てくるのです。 自己破産には、同時破産と管財事件があります。 同時破産は、破産者に資産がなく破産手続きの費用もでない場合に選択できます。 この場合は、3万円程度の費用で手続きが出来ます。 ただし、免責不許可事由に該当する恐れがあるような場合は、小額管財事件となる場合があります。
 管財事件は、破産者に資産がある場合で、管財人の費用として最低50万円(東京地裁の小額管財事件では20万円)の予納金が必要となります。 住宅ローンがある場合は、原則管財事件となります。 ただし、あまりに残債額が多くなる場合には、管財事件にならない場合があります。
 同時破産であれば、自分で手続きを進めることもできるでしょう。 破産手続き前に自宅を売却をしてしまうと、資産はなくなりますから、同時破産になる可能性が高くなります。 そうなると、自己破産手続き費用は3万円で済むことになります。 この費用が、3万円と50万円では大差です。 もちろん、先生方への報酬は別途必要です。
 任意売却を行った場合には、管財人の資産の処分が不要となり、破産手続きは簡略化されてますから破産免責までの期間も大幅に短くなります。
 任意売却をすれば、引越代などの費用も出ると考えられますから、経済的に困窮している人に大いに心強いことではないでしょうか。

 小額管財事件 - 同時破産にはならないが、資産が少ない場合に安い費用で、破産手続きをスピーディーに終わらせると言うものである。 この場合の予納金は一律20万円であるが、弁護士介入が条件となる。 現在時点では、東京、横浜などの地方裁判所に限定です。



自己破産の費用

 弁護士や司法書士に依頼をする場合の自己破産の費用
2万円 ~ 3万円の実費(予納金:約2万円 収入印紙:1,500円 郵便切手:約5,000円)
 +
着手金(20万円 ~ 50万円)
 +
成功報酬(免責金額の5%など)
(**) 住宅ローン特例のあるなしによって、金額が異なるケースもあります。
(**) 破産・免責手続き一括で40万円など、セット料金になっているケースもあります。
(**) 一般的に費用の総額は、弁護士の方が司法書士よりは高いです。

 自己破産は、債務の返済が不可能なために行うものです。 返そうにも返すだけの資金がないという事から、場合によっては自己破産をするための費用でさえも用意できないケースも十分に考えられます。
 このように、どうしても自己破産をするための費用を用意できない場合には、財団法人法律扶助協会が費用の一部を扶助してくれます。 ただし、この制度を利用する場合でも予納金の約2万円は自分で負担する必要があります。



破産管財人は債権者側の代理人

 破産管財人は、債務者側とは利害が相反する立場です。 しばしば誤解される方がおりますが、破産管財人は自己破産をする方の味方ではありません。 従って、管財人は自己破産をする方に有利になるようには動いてはくれません。



自己破産と保証人

 自己破産の際に、影響を受けるのは債務者本人だけとは限りません!
 債務者本人による返済が不可能となり自己破産をした場合には、免責を受けることで債務の返済は帳消しになります。 
 債務者本人が免責でチャラになる反面、免責の時以降、債務者に督促が行かなくなった代わりに、保証人がその債務を返済しなくてはならなくなるのです。 債務者が自己破産をすると原則、保証人へは一括で債務の督促が行くことになります。
 最悪の場合には、保証人でさえも債務の返済ができなくなってしまい、保証人も任意整理をして、分割で返済できるよう債権者と交渉しなくてはなりません。 最悪保証人も自己破産です。


ホーム > 任意売却Q&A > 競売と任意売却と自己破産



このページのトップへ