不良債権の回収の会社サービサー


回収が困難になった住宅ローンを不良債権と言います。
この不良債権をいつまでも粘って回収しようとすると、経費のほうが かえって高くつく場合があります。 回収を行う人件費や通信費、雑費、税金、等々です。 これは債権者側にとって大きなロスとなります。

また、金融庁の指導により、金融機関は回収の見込みのない債権を長期間保持できなくなりました。 そこで金融機関は、不良債権をサービサーに譲渡せざるを得ません。 債権回収会社(サービサー)に、債権が移ってから以後はサービサーから返済を求められることになります。 そこで、時と場合によっては、"損してでも、この不良債権を切り捨てよう" と決断することがあります。 この事を通称 "損切り" と言います。

「不良債権処理」とは、この「損切り」と、ほぼ同義語だと思ってください。

なお、「処理」と「回収」とでは意味が異なります。
「債権回収」とは、貸したお金や契約上発生している金利などの全額回収を狙う行為のことをいいますが、「(不良)債権処理」は、回収じゃなくて、回収で きなくても何でもいいからとにかく処理しよう(=帳簿から消し去ろう)というものです。両者は似て非なるものです。 銀行などの金融機関は不良債権を処理をし、 サービサーが、その不良債権の回収を行います。


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サービサーは大量の不良債権をまとめ買いします

サービサーは、銀行が持っている貸付債権を一まとめにして、いわゆる「バルク買い」の方法で買い取ります。 通常10億円程度にまとめられて、それを入札で売買 されます。

その中には、担保処分によってある程度の回収が見込める債権も有れば、無担保で全く回収の目途が立たない、いわゆる「裸債権」も混 じっています。 従って、サービサーの債権買取価格は額面より極端(5% ~ 10%)と低くなっています。

サービサーへの譲渡価格は、金融機関と譲り受け先間で秘密保持契約が結ばれていますので公には公開されることはあり得ません。 不良度合(回収の可能性)、および 需要と供給のバランス等で入札の値段が決まりますから一概には言えませんが、状況によっては0.01%とかの場合も有るようです。

このバルクセールは平均5% ~ 10%と言われていましたが、最近はサービサー数が増えたこと、余剰資金が市場に流入していること等による競争の激化で落札価格が上がり傾向に有ります。

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一応、全額回収が建前ですが・・

債権を譲り受けたサービサーは債務者に対し、とりあえず元の債権額全額の返済を要求します。 その上で、債権の買値(原価)や相手方(債務者) の状況をにらみながら、大幅な減額交渉に応じたり、低い金額での一括返済、残債権放棄、という形で早期決着を図ります。

例えば、1億円の債権が300万円前後の返済で決着することもそれほど珍し事ではありません。 その1億円の債権の買い取価格が仮に10万円であったとすれば、それでもサービサーは大きな差益を得ることが出来るからなのです。

借入金が元の銀行にある間はなかなか減額交渉等が進展しなかったのに、サービサーに債権譲渡されたことによって、かえって解決が早まるということが有ります。

そして、サービサーが法務大臣の認可による健全な企業であることと考え合わすと、サービサーに債権が譲渡されても、不安や恐怖感は無用であるばかりか、債務者にとっても 過剰債務を処理する好機ととらえることもできます。

「1億円の不良債権が、サービサーに移れば100万円ポッキリで終わる。サービサーは簿価の1%で買い取っているのだ!!」などと書かれた書物を見かけますが、これにはある部分真実も含まれますが、全てではありません。 そうそう甘くありません。


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「債権譲渡」か「回収委託」か


一般金融機関はサービサーに対し「債権の譲渡」が多く、代位弁済した保証協会の場合は、「債権回収の委託」です。

住宅金融支援機構は、オリックス債権回収株式会社エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社に債権の回収を委託しております。 従いまして、支援機構から 住宅ローンの融資をうけているのにオリックス債権またはエム・ユー・フロンティア債権から全額一括返済の通知をもらうことになります。

サービサーが回収を委託されてる場合、単に回収業務を委託されているに過ぎませんので、原価と回収金額の差(いわゆる粗利益)が発生するわけで はなくサービサーの得られるものは回収手数料収入に過ぎません。 従って減免の余地はほぼ期待できないと言うことです。

遅延損害金と求償権
「代位弁済」をした保証協会は、債務者あるいは保証人らに代わって金融機関に立て替え払いをしたわけですから債務者、保証人に対して「立替払金額と完済に至 るまでの延滞利息/遅延損害金 "14.6%" を払え」との権利 "求償権" が発生します。


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任意売却とは

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