住宅ローンが払えない状況になって、呼出状、督促状、催告書、担保不動産競売開始決定が届いたら時間的余裕はありません。すぐにご相談下さい。

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残債務の返済

任意売却が終わっても 返済仕切れなかった債務は残ります

任意売却により、自宅を処分した後に、住宅ローンが残ります。 任意売却後に自己破産をすると、この残債に対して免責を受けることができます。 しかし、住宅ローンだけの残債で、自己破産はしない方がいいと私たちは考えております。
住宅ローン残債の為に自己破産を選択しなくても、月々の返済額を少額となるように、債権者との交渉を私たちが行います。



残債の返済での選択肢

1.「全く支払わない」
  残債務は無担保債権となり、債権回収会社・サービサーも必要以上に支払督促は
  してこないということがあります。 しかし、条件によって異なりますので、場合に
  よっては、給料の差押えをされる可能性もあります。
2.「小額を支払う」
  1.の選択肢とは異なり、毎月5千円や7千円、1万円程度を支払う方法です。
  "払わない""払えない" では、債権者は全く違う認識となります。
3.「買い取る」
  残った債務について、ほとんどの金融機関(公的な金融機関以外)は
  サービサー/債権買取会社に、安値で売却します。 いわゆるバルクセール
  というスタイルで、安い価格でサービサーが債権を買い取ります。
  後年、本人にお金の余裕が出来たら、まとまった金額を払うことによって
  残りの債務を免除してもらうことができることがあります。
  先日も、3700万円の残債を50万円支払うことにより、残りを棒引きに
  してもらった方がいらっしゃいました。



サービサーと残債の買取交渉

サービサーは、債権回収に特化した会社です。 しかし、特別な回収手段が許されている訳ではありません。 よって、サービサーに任意売却後の債権が譲渡されても、怖い取立てをされる心配はありません。 むしろ債務者にとって、好都合となることが少なくないのです。

サービサーは、任意売却後の債権を2~5%程度で買い取っていると言われています。 最終的には、買い取り額を上回る回収ができれば、利益が生まれることとなるのです。 と言うことは、債務者が残債を譲受けた額を超える価格で買取ることが出来れば、話はまとまることになります。 ただし、初めから債権を買い取った額で、請求してくるサービサーはいません。 債権を安く買い取り、高く売るのが目的です。 当然に、請求額は残債務の額となります。

債務者に、サービサーと交渉をする力があるかどうかという問題になります。
当相談室のサービスは、任意売却終了後、何年経っても、サービサーとの交渉方法などのアドバイスをしております。 ただし、任意売却での処理が終わってしまうと、私たちは代理人としての資格を失いますので、私たちが直接サービサーとの交渉を行うことは弁護士法の定めによりできませんが、アドバイスはさせていただきますので、ご安心ください。 

当相談室に、ご依頼いただかなかった方への任意売却終了後のアドバイスは、一切出来ませんのでご了承ください。



融資を受けているのが住宅金融支援機構なのに

サービサーの業務には、債権者の委託による委託型と債権譲渡を受けて債権者としておこなう譲渡型の二種類があります。 前者の場合は、期限の利益喪失前の催告の段階からサービサーが代行することになります。  このため、債権者から来る督促通知が、すでにサービサーの会社名になることがあります。
住宅金融支援機構から融資を受けている筈なのに、"オリックス債権回収会社" とか "エム・ユーフロンティア債権回収会社" から債権の回収に関する通知を受け取る理由は、住宅金融支援機構から債権回収の委託を受けているからなのです。



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