任意売却が終わっても返済仕切れない残債が出ます
自己破産も残債から逃れる選択肢の一つかもしれません。

任意売却で自宅を処分しても、多額のローンが残るのが一般的です。
自己破産をすると、この残債の返済が無くなります。 しかし、住宅ローンだけの借金で自己破産はされない方がよろしいかと考えます。
ローンの残債の為に自己破産をしなくても、月々の返済額を少額で納まるよう債権者と交渉を私たちが行います。
残る債務は返済の義務が有ります!
自己破産も残債から逃れる選択肢の一つかもしれません。

サービサーは、債権回収に特化した会社ですが、特別な回収手段が与えられているわけではありません。
ですから、サービサーに任意売却後の残債が譲渡されても特段の心配はいりませんし、むしろ債務者にとっては好都合な面が少なくありません。
サービサーは、任意売却後の債権を2 ~ 5%程度で買い取っていると思われますから、最終的には買い取り額を上回る回収ができれば有る一定の目的を達成した事になるわけです。 と言うこと は、債務者が残債を譲受けた額を超える価格で買取ってくれるなら、それで良しとなる余地が出て来ることになります。
ただそれが実態だとしても、初めから債権の買い取り額で請求するサービサーはいません。 債権を安く買い取って高く売るのが目的ですから、当然
です。 あくまでも請求は残債全額になります。
問題は債務者に、サービサーとの交渉をする力があるか否かということになります。
当社の任意売却のサービスは任売完了後、何年経過しようとも、サービサーとの交渉の仕方などのアドバイスを行っております。 任意売却が終わってしまうと、私たち業者は代理人としての 権利を失います。 従って、私たちがサービサーと交渉を行うことはできません(日弁法という法律が有ります)。 任意売却が終わってから、サービサーと交渉出来るのは弁護士さんまたは司法書士さん だけです。 過去において当社との接点の無かった方々へのアドバイスは不可能です。 また、代理人となっての交渉は法的に不可能です。
サービサーの業務には、債権者の委託による委託型と債権譲渡を受けて債権者としておこなう譲渡型の二種類があります。 前者の場合は、期限の
利益喪失前の催告の段階からサービサーが代行することになります。 このため債権者からの督促通知がサービサーの名前になってくることがあるの
です。
住宅金融支援機構から融資を受けている筈なのに、"オリックス債権回収会社" とか "エム・ユーフロンティア債権回収会社" から債権の回収に関する通知を
受け取る理由は、住宅金融支援機構から債権回収の委託を受けたからなのです。
