親, 兄弟, 姉妹, 親戚, 友人との任意売却


私たちが取り扱う親子間不動産売買
一般的な親子間の不動産売買ではありません。 当相談室での親子間売買とは、例えば親側が所有している不動産の住宅ローンが払えなくなってしまい、その不動産を子供が購入する、または買い戻すためのものです。
いわゆる、オーバーローン(債務超過)になっている所有不動産の抵当権を外し、親子間で売買を成立させるものです。 親子間売買を希望する全ての方が、売買可能とはなりません。 親子間で売買が出来るのか、出来ないのかは、状況により異なります。
金融機関(債権者)によっても異なります
購入する方が、住宅ローンを組む場合には、その方の資力・勤務先・勤続年数・過去のお借り入れ状況などの様々な要因に左右されます。 また、所有者の方の状況によっても異なります。
不動産の親子間任意売却は可能
全てのご希望者が出来ることではありません。 一度、今のご状況を私たちにお話ください。 親子間の任意売却の取扱い件数が豊富な私たちにご相談下さい。
不動産ローンの金利は高い!
一部の金融機関では、不動産親子間売買においても、住宅ローンを貸し出してくれるところはあります。
■金利が高いから、親子間売買はあきらめる!
■金利が多少高くても、実家は死守する!
■金利が高くても、息子のマンションは手放さない!
■娘と子供達のために、多少の金利の高さは仕方がない!
これらは価値観の違いです。 金利が高くても返せれば問題はありません。 一方で、金利が高いからという理由であきらめることも選択肢の1つです。
金融機関のみ紹介
"親子間売買をしたいけど、住宅ローンが組める銀行がなくて困っている。借りれる銀行を紹介して欲しい。"
このような、お問い合せをたくさん戴きます。 しかし、金融機関の紹介のみはお断りさせていただいております。 以前は、ご紹介をしていましたが、一度申込者の信用情報に問題があった結果、断られた。とお叱りをいただいたことがあり、それ以後無責任なご紹介をやめさせていただくことにしました。
不動産親子間売買は当相談室へ!
不動産の親子間売買は、取り扱ったことがない不動産業者が行うことは出来ないでしょう。
現金があるならともかく、住宅ローンを借りるのであれば、それなりの経験がある不動産業者でないと結果が大きく変わってきます。
大手都市銀行を含む金融機関の中には、不動産会社が売買契約書を作成し、一般的な不動産売買取引を行うことにより、住宅ローンの利用が可能になることもあります。
また、親が新しい家を購入し、今まで住んでいた親の自宅を子が購入するとようなケースもありますが、その場合、親子間売買での売買価格については適正価格で行わなければなりません。
親子間の売買での売買価格を、もし適正価格よりも安くしてしまうと、その安くした金額分に贈与税がかかってきます。
私たちは、様々な経験に基づいた対応をさせていただいております。
親子間売買に住宅ローンを認めない理由
夫婦間や親子間の不動産売買については、たとえ返済能力や収入などに問題がなくても、主に次のような理由から金融機関ローンの貸し出しを承諾しないケースが一般的です。
■一般的に住宅ローンでは、保証会社の保証を受けられることが条件になっているが
金融機関と保証会社間の保証契約に「売買取引相手が子・親・配偶者の場合には
保証の対象にならない」という条項があるから。
■マイホーム購入以外での金銭利用をされる可能性があると考えられるから。
■売買価格や名義の関係でトラブルが起こる可能性を考えるから。
■親族間の売買で正式な売買契約書が作成されず、客観的な売買の適正を確認すること
が難しいから。
一般的な親子間の不動産売買ではありません。 当相談室での親子間売買とは、例えば親側が所有している不動産の住宅ローンが払えなくなってしまい、その不動産を子供が購入する、または買い戻すためのものです。
いわゆる、オーバーローン(債務超過)になっている所有不動産の抵当権を外し、親子間で売買を成立させるものです。 親子間売買を希望する全ての方が、売買可能とはなりません。 親子間で売買が出来るのか、出来ないのかは、状況により異なります。
金融機関(債権者)によっても異なります
購入する方が、住宅ローンを組む場合には、その方の資力・勤務先・勤続年数・過去のお借り入れ状況などの様々な要因に左右されます。 また、所有者の方の状況によっても異なります。
不動産の親子間任意売却は可能
全てのご希望者が出来ることではありません。 一度、今のご状況を私たちにお話ください。 親子間の任意売却の取扱い件数が豊富な私たちにご相談下さい。
不動産ローンの金利は高い!
一部の金融機関では、不動産親子間売買においても、住宅ローンを貸し出してくれるところはあります。
■金利が高いから、親子間売買はあきらめる!
■金利が多少高くても、実家は死守する!
■金利が高くても、息子のマンションは手放さない!
■娘と子供達のために、多少の金利の高さは仕方がない!
これらは価値観の違いです。 金利が高くても返せれば問題はありません。 一方で、金利が高いからという理由であきらめることも選択肢の1つです。
金融機関のみ紹介
"親子間売買をしたいけど、住宅ローンが組める銀行がなくて困っている。借りれる銀行を紹介して欲しい。"
このような、お問い合せをたくさん戴きます。 しかし、金融機関の紹介のみはお断りさせていただいております。 以前は、ご紹介をしていましたが、一度申込者の信用情報に問題があった結果、断られた。とお叱りをいただいたことがあり、それ以後無責任なご紹介をやめさせていただくことにしました。
不動産親子間売買は当相談室へ!
不動産の親子間売買は、取り扱ったことがない不動産業者が行うことは出来ないでしょう。
現金があるならともかく、住宅ローンを借りるのであれば、それなりの経験がある不動産業者でないと結果が大きく変わってきます。
大手都市銀行を含む金融機関の中には、不動産会社が売買契約書を作成し、一般的な不動産売買取引を行うことにより、住宅ローンの利用が可能になることもあります。
また、親が新しい家を購入し、今まで住んでいた親の自宅を子が購入するとようなケースもありますが、その場合、親子間売買での売買価格については適正価格で行わなければなりません。
親子間の売買での売買価格を、もし適正価格よりも安くしてしまうと、その安くした金額分に贈与税がかかってきます。
私たちは、様々な経験に基づいた対応をさせていただいております。
親子間売買に住宅ローンを認めない理由
夫婦間や親子間の不動産売買については、たとえ返済能力や収入などに問題がなくても、主に次のような理由から金融機関ローンの貸し出しを承諾しないケースが一般的です。
■一般的に住宅ローンでは、保証会社の保証を受けられることが条件になっているが
金融機関と保証会社間の保証契約に「売買取引相手が子・親・配偶者の場合には
保証の対象にならない」という条項があるから。
■マイホーム購入以外での金銭利用をされる可能性があると考えられるから。
■売買価格や名義の関係でトラブルが起こる可能性を考えるから。
■親族間の売買で正式な売買契約書が作成されず、客観的な売買の適正を確認すること
が難しいから。
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