
任意売却の進み方には違いがあります
任意売却と競売の基本的な進み方です。
債権者によって、上記の順番が入れ替わることもあります。
任意売却の進み方
[ 1 ] 当相談室にご相談
電話・メール・ファックス・来社などにより、状況を教えてください。
[ 2 ] 当相談室より、必要書類の発送・手渡し
任意売却に必要となる専任媒介契約書・委任状等の書類をお送り致します。
[ 3 ] 必要な書類を揃えていただき、当相談室に返送ください。
いくつもの書類がありますが、中でも専任媒介契約書が当社に到着しないと
債権者との交渉をはじめることができません。
[ 4 ] 当相談室より債権者に任意売却の依頼を受けた旨、連絡します
ただし、債権者から「ご本人様より直接、任意売却の意志を確認したいので連絡するように
してください」と言われることが一般的です。
[ 5 ] 債権者より不動産販売価格の提示
住宅金融支援機構と民間金融機関では、販売スタンスが異なります。
住構は販売価格を提示してきますが、民間金融機関では販売価格の提示は
ありません。 その場合、相場に見合った購入価格で購入申し込みを入れて
からの交渉となります。【 ローン残高の全額返済が不可能であれば、任意
売却は一切応じられないと言う債権者もいらっしゃいます。】
[ 6 ] 物件の内覧・内見・販売会など
物件の販売活動を行うと、購入希望者が内部を見たいと申し出てきます。
その不動産に居住中であれば、時間を調整してご協力いただきます。
この内見にご協力いただかないと任意売却としての時間切れとなり
競売へと進むことになってしまいます。
[ 7 ] 購入希望者が現れます
購入希望者が住宅ローンが借りられるかどうかの事前審査を申し込みます。
[ 8 ] 各債権者に購入希望者が出たことを報告
[7]とほぼ同時。 ここで債権者と詳細まで含めた本格的な交渉がスタート。
[ 9 ] 抵当権抹消の同意
この辺りから、任意売却後の返済額・返済条件などの交渉を開始する。
[ 10 ] 引越し先を探す
この辺りから、転居先を探していただくことになります。
[ 11 ] 売買契約の締結
[ 12 ] お引越
[ 13 ] お引渡・売買代金決済
売買代金を各債権者へ返済します。 各債権者と任意売却後の返済条件・
返済額の最終的な同意を得ます。
[ 14 ] 任意売却終了!
人生の新たなスタートとなります。
任意売却終了後の返済
支払約定書
支払約定書や支払確約書、念書などの名前で呼ばれています。 任意売却後の返済について、取り決めた約束事を記載した契約書です。 この約定書/確約書は、公正証書で提出を求められることもあります。
公正証書とは、契約違反 たとえば返済が滞った際には、裁判手続きを行わなくても給料差押えの申立て等が出来る効力のある証書のことです。(公正証書の内容によって異なります)
自己破産
債権者によっては、5千円・1万円の返済を後70年も80年も続けられたのでは、いつまでも事務的な処理が終わらないので、自己破産をすることが任意売却の条件となることもありました。 それ以外の場合、自己破産をする・しないは、ご本人が判断することですが、任意売却された方が安易に自己破産することはお勧めしておりません。
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