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任意売却/任意売買の進み方に違いが有ります

このページでの流れ・進み方は当社の方式によるものです。 債権者または業者さんにより上記の順番が入れ替わることもあります。 また、当社でも債権者の 要望により、順番を変更することがございます。 上記はおおよその流れだとお考えくださいませ。

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任意売却の進め方

[ 1 ] 延滞されている方からのご相談。
メール・電話・ファックス・直接来店などの方法により滞納されている方の現況を教えてください。
[ 2 ] 弊社より必要書類の発送または手渡し。
私どもの説明をご納得していただけた場合、任意売却に必要な不動産媒介契約書・委任状などの書類をご郵送または手渡しいたします。
[ 3 ] 弊社へ、お渡しした任意売却申出書・媒介契約書・委任状などが返送されて来る。
特に専属専任媒介契約書が返送されて来ないと、債権者/金融機関とご依頼下さった方の案件を交渉することができません。 媒介契約書を受理した 時点で任意売却
[ 4 ] 該当金融機関へ任意売却の依頼を受けた旨を伝えます。
金融機関よりご本人様より直接に任意売却の意志を確認したいので連絡をしてくださいと言われることが一般的です。
[ 5 ] 債権者より不動産の販売価格の提示。
住宅金融支援機構と民間の金融機関では販売に関するスタンスが大きく異なります。 住構は販売価格を提示してくださいますが、多くの民間金融機関では販売 価格の提示はございません。 相場に見合った購入価格で購入申し込みを入れてからの交渉となります。【 残るローンの全額返済が不可能であれば、任意売却は一切応じられませんと 言う債権者もおります。】
[ 6 ] 物件の内覧・内見・販売会など
物件の販売活動を行うと、購入希望者が物件の中をみたいと申し出てきます。 その不動産に居住中であれば時間を調整して中を見せて頂くことになります。 この内覧/内見 を根気よくお付き合い頂かないと任意売却の時間切れで競売へと事態は進むことになります。
[ 7 ] 購入希望者が現れます。
購入希望者が住宅ローンが通るか否かの事前審査を金融機関に申し込みます。
[ 8 ] 各債権者に購入希望者が出た事をご報告。
上記[7]と[8]はほぼ同時です。 ここで債権者と様々な本格的な交渉がスタート。
[ 9 ] 抵当権抹消の同意
この辺りから、任意売却後の返済額、返済条件などの交渉も開始する。
[ 10 ] 引っ越し先を探す
この辺りから、転居先の探し出しに取りかかって頂きます。
[ 11 ] 売買契約の締結
 
[ 12 ] 売買代金の決済
売買代金を各債権者へ返済します。 各債権者と任売後の返済条件・返済額の最終的な同意を得ます。 そして、この時点で引越が完了していないといけません。
[ 13 ] 任意売却完了!
人生立て直しに向かって再スタートとなります。

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任意売却終了後の返済

支払約定書
支払約定書とか支払確約書とか念書とか色々な名前で呼ばれています。
任意売却後の返済について取り決めた約束事を記載した契約書です。 この約定書/確約書は公正証書で提出を求められることが多いようです。

公正証書とは、契約違反、たとえば返済が滞り出した際には裁判を行わなくても給料差押えなどが出来てしまう効力を持った証書です。

自己破産
債権者によっては、5千円・1万円の返済を後70年も80年も続けられたのではいつまでも事務的な処理が完了しないので、自己破産をしてくださいとお願いをしくる事もあります。 自己破産をするしないはご依頼人の ご判断にお任せします。

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任意売却は専門の不動産業者へ

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