住宅ローンが支払えないなどの問題は解決できます。任意売却、親子間売買は債権者にも信用されている経験豊富な不動産業者を選びましょう! 任意売却相談室では相談は年中無休で受け付けています。

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競売をストップさせる最適な時期



例えば、今月から住宅ローンの支払いが出来なくなるとします。

その後、3ヶ月から6か月で、あなたの住宅ローン債権は保証会社へ譲渡されます。

そうなると、住宅ローンを見直してもらうというような債権者との交渉は難しくなります。 債権譲渡されれば
1か月ほどで保証会社から一括弁済を要求され、その後さらに1か月ほどで競売申立となることもあります。
そうすると、裁判所から担保競売開始決定通知が特別送達で届きます。 その後、1か月もせずに執行官に
よるご自宅への調査が入り、さらに3~6か月くらい経つと期間入札、買受人決定という流れになります。

競売をストップさせるには、債権者との交渉が早ければ早い程良いことが言えます。 金融機関の担当者は
組織の中にいるので、あらゆることをただ単に早く処理したいと考えています。 ですから、彼らにとって、競売に向けて
粛々と処理を進めてきた案件を、途中で任意売却に切り替えられるのを嫌がる人もいます。
よって、処理がまだ進んでいない段階、つまり、早ければ早いほど交渉しやすくなります。
最終リミットとして、入札開始日までなら任意売却ができることになってはいますが、基本的には入札1ヶ月前
までには、ご相談いただかないと可能性が低くなってしまいます。
執行官の調査が入った後の1か月~1ヶ月半、その辺りがタイムリミットになります。


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任意売却相談室 3つのお約束




メディア取材実績

■TBSの報道特集NEXTにおいて、
 住宅ローンを延滞されている方の
 厳しい実情をご紹介頂きました

■講談社発行の週刊現代で、
 任意売却の現状について
 ご紹介頂きました

■日経トレンディで、任意売却物件の
 購入の際の円滑な取引方法に
 ついてご紹介頂きました 
雑誌記事 日経トレンディ



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