例えば、今月から住宅ローンの支払いが出来なくなるとします。
その後、3ヶ月から6か月で、あなたの住宅ローン債権は保証会社へ譲渡されます。
そうなると、住宅ローンを見直してもらうというような債権者との交渉は難しくなります。 債権譲渡されれば
1か月ほどで保証会社から一括弁済を要求され、その後さらに1か月ほどで競売申立となることもあります。
そうすると、裁判所から担保競売開始決定通知が特別送達で届きます。 その後、1か月もせずに執行官に
よるご自宅への調査が入り、さらに3~6か月くらい経つと期間入札、買受人決定という流れになります。
競売をストップさせるには、債権者との交渉が早ければ早い程良いことが言えます。 金融機関の担当者は
組織の中にいるので、あらゆることをただ単に早く処理したいと考えています。 ですから、彼らにとって、競売に向けて
粛々と処理を進めてきた案件を、途中で任意売却に切り替えられるのを嫌がる人もいます。
よって、処理がまだ進んでいない段階、つまり、早ければ早いほど交渉しやすくなります。
最終リミットとして、入札開始日までなら任意売却ができることになってはいますが、基本的には入札1ヶ月前
までには、ご相談いただかないと可能性が低くなってしまいます。
執行官の調査が入った後の1か月~1ヶ月半、その辺りがタイムリミットになります。
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