住宅ローンが払えない状況になって、呼出状、督促状、催告書、担保不動産競売開始決定が届いたら時間的余裕はありません。すぐにご相談下さい。

ホーム > 任意売却について > 競売をストップさせる最適な時期

競売をストップさせる最適な時期



例えば、今月から住宅ローンの支払いが出来なくなるとします。

その後、3ヶ月から6か月で、あなたの住宅ローン債権は保証会社へ譲渡されます。

そうなると、住宅ローンを見直してもらうというような債権者との交渉は難しくなります。 債権譲渡されれば、1か月ほどで保証会社から一括弁済を要求され、その後さらに1か月ほどで競売申立となり、裁判所から競売開始決定通知が届きます。 その後、1か月もせずに執行官によるご自宅への調査が入り、3か月くらい経つと期間入札、そして買受人が決定するという流れになります。

競売をストップさせるには、債権者との交渉が早ければ早い程良いのです。 金融機関の担当者は、組織の中にいるので、あらゆることを早く処理したいと考えています。 ですから、彼らにとって、競売に向けて粛々と処理を進めてきた案件を、途中で任意売却に切り替えられるのは、嫌なことになります。 ですから、処理がまだそう進んでいない段階、つまり、早ければ早いほど交渉しやすいのです。

最終リミットとして、入札開始日までなら任意売却ができることになってはいますが、基本的には入札1ヶ月前までにはご相談いただかないと、なすすべがないのが現状です。
執行官の調査が入った後の1か月から1ヶ月半、その辺りがタイムリミットになります。




ホーム > 任意売却について > 競売をストップさせる最適な時期



このページのトップへ