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任意売却を成立させる条件

任意売却を成立させる条件

任意売却をお受けしても、下記に当てはまらないと、売却することができなくなります。

例えば共有名義の場合、債務者が任意売却で不動産を処分したいと思い、購入者も見つかったとしても、共有者から、同意しない、と言われてしまうと、売却することができなくなってしまいます。


その条件とは...

共有名義人・連帯債務者・連帯保証人・保証人の全員と連絡が取れること
  売却の同意がもらえること

   連絡が取れないと売却をする同意をもらうことができません。 売却時に、司法書士
   により意思確認が行われます。 それをクリアしないと所有権移転の登記申請が出
   来ずに、売却することができなくなってしまいます。

対象不動産の住人の協力が得られること
   販売活動における購入希望者に、部屋内部を見てもらうことが必要です。
   ただし、賃貸中のオーナーチェンジ物件は、賃借人の協力は不要です。

ご相談者と連絡が取れること
   任意売却を進めていく途中で、ご相談者と連絡が取れなくなってしまうと
   債権者とご相談者の間に入る私たちは、どうすることも出来なくなって
   しまいます。 ご相談者の意向で債権者と交渉をするのであって、勝手に
   進めることは出来ません。

連帯保証人に迷惑が掛からないこと
   連帯保証人が、対象不動産以外の不動産を所有している場合、その不動産
   まで回収の手が及ぶ可能性があります。

本人・保証人の本人確認が出来る
   ご高齢や病気などにより、意思表示が出来ないと売却することは不可能です。

債権者との関係が良好である
   債権者からの連絡に一切対応しないでいると、債権者も頑な態度になって
   しまいます。
   さらに、ご自分でどうにかしようと思い、話合いが決裂してしまった状態で
   ご依頼くださっても、債権者が話し合いに応じてくれないことがあります。

滞納額(税金・マンション管理費等)が許容範囲内である
   債権者が認めてくれる額は一律いくらとは決まっていませんが、高額過ぎ
   ると応じてもらえないことがあります。

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