期限の利益を喪失して、代位弁済をされてしまったら、取れる選択肢は2つしかありません。
住宅ローンを借りる際に締結した”金銭消費貸借契約書”に、住宅ローンの返済は月々の返済でよいという条項があります。 毎月の返済日に、最初に約束した金額づつを支払えばいい権利とも言えるでしょう。 この権利のことを「期限の利益」と言います。
住宅ローンを借りる際に締結した”金銭消費貸借契約書”に、住宅ローンの返済は月々の返済でよいという条項があります。 毎月の返済日に、最初に約束した金額づつを支払えばいい権利とも言えるでしょう。 この権利のことを「期限の利益」と言います。

ところが、その権利(期限の利益)は、約束である支払いを一定期間延滞することで、毎月払っていた分割払いの権利を失ってしまいます。
分割で支払う権利を失うということは、残っている住宅ローンの全額に対して、一括で返済を求められるということになります。
月々の支払が困難で、延滞をしている状況で、全額一括返済を求められても、支払うことは不可能でしょう。
そこで、金融機関(債権者)は融資をしたお金を回収するために、担保にしている対象不動産を競売にかけてきます。 所有者の意思を全く考えずに、競売にかけることで強制的に不動産を処分し、融資金額の回収を行うのです。
競売で強制的に不動産を処分する
か
任意売却で任意で不動産を処分する
か、2つの選択肢となってしまいます。か
任意売却で任意で不動産を処分する
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