差押えとは

滞納処分による差押えは、滞納者の特定財産について、法律上または事実上の処分を禁止し、それを換価(売却)できる状態におく最初の手続きです。
差し押えは、滞納者の意思にかかわりなく行われる強制処分です。 また、差し押さえた時、抵当権者は自力執行権に基づいて差押財産を換価(売却してお金に換えること)する権利を有します が、差し押えによって所有権は抵当権者には移転しません。
万が一、差押え中に何らかの天災その他の不可抗力により差押財産が滅失したときは、その損害は差押え人ではなく滞納者が負担することになります。

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