差押えとは


滞納処分による差押えは、滞納者の特定財産について、法律上または事実上の処分を禁止し、それを換価(売却)できる状態におく最初の手続きです。

差し押えは、滞納者の意思にかかわりなく行われる強制処分です。 また、差し押さえた時、抵当権者は自力執行権に基づいて差押財産を換価(売却してお金に換えること)する権利を有します が、差し押えによって所有権は抵当権者には移転しません。

万が一、差押え中に何らかの天災その他の不可抗力により差押財産が滅失したときは、その損害は差押え人ではなく滞納者が負担することになります。


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不動産の差押え

一般的に、住宅ローンを利用する場合、購入する不動産に担保として抵当権が付けられます。
これは将来、ローンを借りた人が住宅ローンを返済出来ない状況になった時、債権者はその不動産を売却処分することで未回収分のお金を回収するためです。

期限の利益を喪失し一括弁済を請求されても住宅ローンの残金を支払えない場合、債権者は抵当権の行使、つまり対象となる不動産を競売にかけて債権回収(お金の回収)す るための差押え申立を裁判所にすることになります。

この申立が受理されると、裁判所から法務局に対して差押登記の委託がなされ、法務局は対象となる不動産の登記簿に差押登記をします。 そして、その後に 債権者、債務者(住宅ローンを借りている人)に対して不動産競売開始決定が通知されることになります。


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固定資産税の滞納でマンションが差し押さえ

マンションの固定資産税を2年2ヶ月ほど滞納してしまいました。
先々月、市から「差し押さえ予告書」が来たので、一括支払いは無理なので毎月一期分づつお支払いしますと言ったのですが 先月、他の支払いで一杯だった為、今月2ヶ月分を納付すれば良いかなと考えて支払いませんでした。 そしたら、本日、市か ら「不動産差し押さえ」の通知が届きました。

40日以内に市長への申し立てが出来ると書いておりましたが、全額納付しないと取り消しては貰えませんか? ちなみに滞納している固定資産税と遅延損害金で約35万円なのですが、他にも支払いがあるので一括ではとても支払えません。 マンションを出て行かなくてはいけないでしょうか? 過去に頂戴したご質問を例として記載しておきます。
そして当社の見解として、上記のケースの場合、市による即公売は普通しません。 何も納めず代わりの担保も出さず差押えを 解除してという交渉の全く余地はありません。 しかし、分納交渉は認められると思います。 今回の約束をちゃんと履行し ていれば追加差押えや公売は無いと考えてよいとおもいます。

任意売却を処理していると、市・区・国税による差押えの期間が結構長い場合が有ります。 従って市・区などはそうそうは競売という 手段には出て来ません。

また、私たちは滞納した税金の遅延損害金の交渉も行います。 本税は負けてもらうことは不可能ですが、遅延金ならばある程度の 交渉の余地は有ります。


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給料差押え

給料差押とは、銀行や消費者金融等の業者が、債権を回収するため、裁判所に申立てる法的手続きのひとつです。

債権者から申立を受けた裁判所は、債務者(借金返済が滞っている多重債務者など)の勤務先に対して、給料の一部を、直接、債権者に支払うよう命令 を発するため、会社は、差押られた金額を債務者(社員)ではなく、申立人(銀行などの債権者など)に対し支払うことになります。

給料差押えの範囲
給料支給額から、法定控除額を差し引いた残額が44万円以下の場合には4分の1が持っていかれます。 44万円を超える場合には33万円を超えた額が持っていかれます。

(++) 法定控除額とは、税金や社会保険料のことであり、給与から天引きされているような組合費、共済費、積立金、保険料、住宅ローン等は含まれません。
(++) 退職手当や、その性質を有する給与に係る債権に関しては、金額に関係なく、その4分の3の金額が差押禁止とされています。

給料差押えを止めさせる!
給料差押に対抗する手段てとしては、債務整理の方法(自己破産、特定調停、個人民事再生など)によって異ります。

例えば、個人民事再生の場合、手続開始の申立をした後なら、裁判所に訴訟手続や強制執行手続等の中止命令を申立ることができるため、ケースによっては、阻止することも可能です。  また、再生手続の開始決定が得られると、差押中止命令がもらえます。 

自己破産の申立てをした場合には、裁判所に対し、強制執行手続等の中止命令を申立ることができます。 また、破産法改正(平成17.1.1~施行)により、破産手続開始決定後は、個別の強制執行等が禁止されて いるため、給料差押については、既に債務名義が取られているなどの事情がない限り、ほぼ阻止することが可能と思われます。 この辺りのご質問は弁護士さん司法書士さんに直接に行ってください。


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