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任意売却で競売回避 あなたに合った解決法

不動産競売とは

借入金の返済ができなくなった債務者が、その担保として提供していた土地や建物などの不動産を売却することで貸出金を回収するために、裁判所に申立をし、強制的に売却することを不動産競売と言います。
競売物件とはその対象となる不動産のことを示します。 その不動産を最低売却価格以上の最高価格で落札するシステムのことを「競売(けいばい または きょうばい)」と言います。




競売物件の価格

執行裁判所の選任した評価人(原則として、不動産鑑定士を選任)が、その物件の価格評価とその算出過程などについて記載した書類(評価書)を作成し、その評価額に基づいて売却基準価額が決定されます。
その売却基準価額から20パーセントに相当する額を控除した価額を買受可能価額といい、買受けの申出の額は、この価額以上でなければなりません。
この価格は、競売という特殊性に鑑み市場価格よりもかなり低く設定されます。 市場価格の5~7割といってもいいでしょう。




抗告屋

「抗告屋」って何?と思われた方が、いらっしゃることでしょう。
最近競売の入札通知が届いた方は、裁判所から届いた期間入札等の詳細が書かれた通知書に同封されていませんでしたか?
「事件屋」とも呼ばれる人が、競売不動産の所有者に近づき、「競売手続を引き伸ばしてあげる」とか、「打開策について相談に乗ってあげる」と言ってきます。 これに乗って相談すると高額の手数料を払うことになります。 弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事務を取り扱うことは、法律で禁止されており、これに違反した者は刑罰に処せられることになっています。と記載されています。
裁判所は、被害件数が多いので、注意を促しているのが現状です。 




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