住宅ローンが支払えないなどの問題は解決できます。任意売却、親子間売買は債権者にも信用されている経験豊富な不動産業者を選びましょう! 任意売却相談室では相談は年中無休で受け付けています。

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催告書(住宅金融支援機構)

督促状や最終通告書が届いても、支払いが出来ないでいると届きます。

文言に 「やむを得ず法律上の手続きをとります」 とあるように、指定された期日までに支払いができないと、債権者である住宅金融支援機構は、競売の手続きに着手します。

競売の申立をするためには、債権者はある金額を裁判所に支払う必要があります。
この費用を支払い、申立をしてしまった後では、任意売却に切り替えるのは難しくなります。

競売を回避するためには、この書類を受け取ったら、すぐに行動をおこさないといけません。
任意売却相談室まで、ご連絡・ご相談ください。
J催告書

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任意売却相談室 3つのお約束




メディア取材実績

■TBSの報道特集NEXTにおいて、
 住宅ローンを延滞されている方の
 厳しい実情をご紹介頂きました

■講談社発行の週刊現代で、
 任意売却の現状について
 ご紹介頂きました

■日経トレンディで、任意売却物件の
 購入の際の円滑な取引方法に
 ついてご紹介頂きました 
雑誌記事 日経トレンディ



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