住宅ローンが払えない状況になって、呼出状、督促状、催告書、担保不動産競売開始決定が届いたら時間的余裕はありません。すぐにご相談下さい。

ホーム > 任意売却Q&A > 離婚と任意売却

離婚と任意売却



「別れた夫が、今後も住宅ローンを払ってくれるというので、子供と一緒に今のマンションに住み続けたいと思っていますが、大丈夫でしょうか?」
というご質問が多くあります。
このご質問に対して、私たちとしては
「大丈夫です。ご安心ください。」
と言って差し上げたいのですが、現実問題を考えると
「心配ですね。」
と申し上げるしかありません。


何故なら、元のご主人が、現時点では支払いを続ける気持ちがあっても、元ご主人ご自身の新しい生活がありますよね。
もしかしたら、再婚されるかもしれません。
ということは、少なくとも月10万円は、今までより多くお金が必要になってくることになります。

また一般的に、離婚されるという状況を考えると、お二人の間では愛情も冷めてしまっていると言うことでしょうから、元の旦那様にこれからずっと住宅ローンの支払いを続けてもらえる可能性は低い。
と考えるべきです。


あなたが、住宅ローンの連帯保証人でないのであれば、元ご主人が住宅ローン返済を滞った時には、マンションから引越しをするだけで済みます。

しかし、連帯保証人であるならば、マンションから転居する必要がある上、残債についての支払い義務も生じてきます。

このような状況になってから、初めて「連帯保証人から外れるのは、どうすればいいのでしょうか?」と、ご相談にいらっしゃる方が、多くいらっしゃいます。

連帯保証人を外れるためには、住宅ローンを完済することが大前提です。
もし、いま離婚を考えているのでしたら、離婚成立の前に、住宅ローンを借り換えてもらうなどして、連帯保証人から外れる方法を合わせて検討されることもお勧め致します。

rikon

ホーム > 任意売却Q&A > 離婚と任意売却



このページのトップへ