給料差押え
連帯保証人は保証人よりも、その責任が重く、借主本人と同じ立場で請求を受けることになります。
連帯保証人が「まず本人に請求をしてほしい」、「本人の財産から取り立て、残金の請求を」などと言うことはできません。 借金や代金は、当然、名
義を貸した人(契約者)が支払わなければなりません。 「名前を貸しただけ」という言い訳は通りません。
契約者の名前を名義貸しの
依頼者に変えるなどということはできません。
連帯保証人の給料が差押えに
連帯保証人は保証人よりも、その責任が重く、借主本人と同じ立場で請求を受けることになります。
連帯保証人が「まず本人に請求をしてほしい」、「本人の財産から取り立て、残金の請求を」などと言うことはできません。 借金や代金は、当然、名
義を貸した人(契約者)が支払わなければなりません。 「名前を貸しただけ」という言い訳は通りません。
契約者の名前を名義貸しの
依頼者に変えるなどということはできません。
保証人が、大手企業に勤めている、公務員である等々、給料差押えをかけても辞めないであろうと考えられる職業に就いている場合には
債権者遠慮無く行動を起こして来ます。
主債務者は取られる物の無い自営業者または無職で、連帯保証人がサラリーマンという場合に、主債務者の行動いかんによっては、連帯保証人が突然給与差し押さえして来る事があります。
原則として、給料の総額の4分の3は差押が出来ません。
但し、4分の3が33万円を超える場合には、その越えた部分については全額差し押さえることが出来ます。 したがって、月の給料が32万円であれば、4分の3である24万円までは差し押さえることが出来ませんから、残りの8万円だけ差し押さえられることになります。 また、48万円であれば、33万円を超える部分は全て差押の対象になりますので、結局15万円を差し押さえられることになります。
内容証明郵便を2回受け取りを拒否した場合、次に普通郵便で1回送ると、内容証明郵便を受け取ったと解釈されます。 従って、裁判所から内容証明 を受け取っていないので、差押えは出来ないと考えるのは間違いです。
給料差押えという強制執行を行うには、「自分が法律上強制執行をする権利を持っている」ことを証明する書面が必要です。 この書面のことを「債務名義」といいます。
裁判所 - 裁判手続き民事事件のページをご参照ください。
連帯保証人に給料差押えで迷惑をかけたくなければ、借金の主が給料の差押えをかけてきている債権者と直接お話をされて、取り下げの条件を話し合うことです。 それ以外、保証人を
救う道はありません。
下記のような例も有りました。
ご本人はノンバンクやクレジットカードの一般債務と住宅ローン滞納で、自己破産をしました。 住宅ローンには連帯保証人として実のお兄さん(国家公務員)が付いているので自己破産を
するなと再三再四留意したのですが一般債務の方を担当している弁護士さんに自己破産を勧められ、それで自己破産です。
ご本人は免責が降りてルンルン気分だったところへ、いきなりお兄様のところへ給料差押え予告通知が届きました。 お兄様に迷惑をかけるわけにはいかないので、せっかく自己破産して
免責まで勝ち取ったのにもかかわらず、和解金120万円と月々9万円。 それに加え、公正証書による返済約定書も返済条件を飲まされた方もおります。 この方の場合、誠意が無い、悪意としか受け取れないという解釈を債権者されて
しまい、和解金にしても月々の返済額にしても異常なほど高いです。
公正証書での約定書にすると、債権者はいざとなれば給料・退職金・動産等の差押え等が簡単にできることになります。
