連帯保証人は、保証人よりも責任が重く、借主本人と同じ立場で、請求を受けることになります。 連帯保証人が「まず本人に請求をしてほしい」「本人の財産から取り立て、残金の請求を」などと主張することはできません。 借金や代金は、当然に契約者が支払わなければなりません。
連帯保証人の給料差押
連帯保証人が、大手企業勤務だったり、公務員である等、給料の差押えをすることで回収が可能だと、債権者に思われてしまうと、行動を起こしてくる確立は高くなります。
主債務者がすでに取られる物のない自営業者や無職で、連帯保証人が会社員という場合に、主債務者の行動や対応によっては、連帯保証人の給与を突然、差し押さえしてくる事があります。
債権者/サービサーと和解を!
連帯保証人に迷惑をかけたくなければ、本人が給料の差押えをしてきた債権者と直接話をし、取り下げの条件について話し合うことが必要です。 その方法以外は、連帯保証人から給料差し押さえを守る道はありません。
このような例がありました
ご本人は、ノンバンクやクレジットカードの一般債務と住宅ローン滞納をし、自己破産しました。 住宅ローンには、お兄さんが連帯保証人となっていました。 なので、自己破産をすると連帯保証人であるお兄さんに必ず迷惑がかかるので、破産は止めた方がよいと話していたのですが、一般債務について相談していた弁護士に自己破産を勧められ、申立ての依頼をしてしまったのです。
当人は、免責決定もあって喜んでいました。ところが突然お兄さんの給料差押命令がお兄さんの会社に届きました。 お兄さんには、迷惑をかけるわけにはいかないということで、せっかく自己破産し免責決定されたにもかかわらず、和解金120万円と月々9万円の支払いを、公正証書による返済約定書で締結させられるという条件を飲まざるを得なくなってしまいました。
この方の場合には、誠意がない。悪意としか受け取れない。という解釈を債権者にされてしまったため、和解金も月々の返済額も、高額となってしまいました。
公正証書による返済約定書
公正証書で約定書を結ぶということは、債権者がいざとなった時に、給料・退職金・動産等の差押え等が裁判所の判決なしに簡単にできることになります。







