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連帯保証人

離婚をするので、連帯保証人から外れたいのですが・・・

私は、現在離婚を考えている38歳の主婦です。 夫と結婚3年目にマンションを購入しました。 そのときに、私が夫の住宅ローンの連帯保証人になりました。 でも、離婚してこのマンションから出ていくつもりですので、この連帯保証人から外れたいと思っております。 何か方法はありますか?


連帯保証人の変更・債権者である銀行と相談を!

あなたが主債務者であるご主人と離婚をしても、連帯保証人であるという事に変わりはありません。  あなた自身が自己破産等債務整理の手続きをする以外に債務の軽減や免除を受けることは一切ありませんし、これまで同様、主債務者であるご主人と同程度・同内容の債務を負担し続けることとなります。
離婚をするのであれば、離婚の条件として、あなたを連帯保証人から外す事をご主人に提示されてみてはいかがでしょうか。  ただし連帯保証人から外れることを債権者(金融機関)が了承してくれなければ、外れることは不可能です。  債権者は、その条件として例えば他の新しい連帯保証人を要求してきたりしますが、難しいのが現状です。



連帯保証人の変更、金融機関が認める確率は低い

連帯債務契約になっている以上、その金融機関が離婚などを理由に連帯債務者から逃れることを認めないのが一般的です。  どうしてもとなれば、他の金融機関からの借り換えしかありません。  ただし、借換えローンは、新規ローンになりますので、担保価値や主たる債務者の属性(年収その他の審査基準)をクリアすることが必要です。  また、借換えには費用が発生します。  金融機関に支払う手数料の他に、登記の変更が必要になる場合があります。  また、贈与税あるいは譲渡税などの税金面の問題もクリアすることになるので、かなり難しいでしょう。



連帯保証人・保証人

債務者本人が債務整理をしても、保証人には何ら影響ありませんので債権者は保証人に請求をすることになります。  例えば、債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。 従って、連帯保証人が居るのであれば、今度は、その保証人に借金の返済要求/督促が集中することになります。
よって、保証人に迷惑はかけられないとの理由で債務整理を躊躇しても何の解決にもなりません。  自分が債務整理をする前に、必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。  場合によっては保証人も債務整理をする必要がでてきます。 とにかく大切なことは保証人に対して誠意を持って全てをきちんと説明するということであり、その義務が債務者にはあるのです。


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