離婚をするので連帯保証人から外れたい

私は、現在離婚を考えている38歳の主婦です。 夫と結婚3年目にマンションを購入した際、連帯保証人になりました。 でも、離婚して このマンションからも出ていくつもりですので、この連帯保証人から何とか外れたいと思っております。 何か方法はありますか?


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連帯保証人の変更

債権者である銀行と相談を!
貴女が主債務者であるご主人と離婚をなさったとしても貴女が連帯保証人であるという事実に変化はありません。 貴女自身が自己破産等債務整理の 手続きをとる以外に債務の軽減や免除を受けることは一切あり得ませんし、これまで同様、主債務者であるご主人と同程度・同内容の債務を負担し 続けることになります。

離婚をするのであれば、離婚の条件として、貴女を連帯保証人から外す事をご主人に提示されてみてはいかがでしょうか。 貴女が連帯保証人から 外れることを債権者(金融機関)が了承してくれるので有れば、貴女は連帯保証人から外れることが出来ます。 ただ、債権者としては当然他に新た な連帯保証人を要求するかと思いますし。 また、ご主人の現在の債務が相当ある場合には難色を示される場合もあるかと思います。


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連帯保証人の変更、金融機関が認める確率は低いです・・

連帯債務契約になっている以上、その金融機関が離婚などを理由に連帯債務者から逃れることを認めないのが一般的です。

どうしてもとなれば、他の金融機関からの借り換えしかありません。 だだし、借換えローンは、新規ローンになりますので、担保価値や主たる 債務者の属性(年収その他の審査基準)をクリアすることが必要です。 また、相当な借換え費用がかかります。 その上、登記の所有権の持分変更や、 贈与税あるいは譲渡税などの税金面の問題もクリアしなければなりませんので、かなりの難問です。

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連帯保証人・保証人には迷惑がかかります

債務者本人が債務整理をしても、保証人には何ら影響ありませんので債権者は保証人に請求をすることになります。

例えば、債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。 従って、連帯保証人が居るのであれば、 今度は、その保証人に借金の返済要求/督促が集中することになります。

よって、保証人に迷惑はかけられないとの理由で債務整理を 躊躇しても何の解決にもなりません。

自分が債務整理をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理 を考える必要があります。

場合によっては保証人も債務整理をする必要がでてきます。 とにかく大切なことは保証人に対して誠意を持って 全てをきちんと説明するということであり、その義務が債務者には有るのです。


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