親子間売買の可否

息子夫婦が現在2,600万円の住宅ローンの残る状態で、銀行から競売にかけられてしまいました。
息子たちのマンションの市場価格は1,000万円前後です。  任意売却という方法で、もし親である私がこの物件の買取、そして息子たちに賃貸という形で、一応家賃を払ってもらって、時を見て息子はそのマンションを 買い戻しさせる、という方法を教えてもらいました。 この方法は違法なのではないでしょうか? なんだか話が上手すぎるような気がします。


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不動産の親子間売買での問題点?

問題は、問題は住宅ローンです。 銀行から購入資金で有る住宅ローンの融資を受けることが非常に難しいのです。 しかし、現金が有り不動産ローンの融資が必要無い のであれば、比較的簡単に手続きは完了いたします。

加え、問題なのは現金では無く、住宅ローンを利用する場合には多大なる苦労を伴うことは事実です。 圧倒的に、親子間売買でローンの組めない 比率の方が高いのは事実です。 そして、ローンの融資はしてもらえても金利は高いです。

価値観の問題かと存じます!
金利が高かろうが、身内の不動産を買い受けて上げなければならない状況に置かれた方々に言いたいことは、金利が高いからと言って買い受けることが出来る不動産をみすみす見逃してしまって後悔はしませんか?

親のために、子供を抱えて離婚をしてしまったご息女にためにとお思いの方はぜひご相談ください!


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なぜ銀行は親子間での住宅ローンを認めないのか

任意売却で身内の方が物件を取得する場合等、買う側が住宅ローンを組まねばならないケースがほとんどだと思いますが、売買が親子間・兄弟間・親族間 売買いわゆる買い戻しである場合には住宅ローンを断る金融機関が一般的です。

なぜかというと、金融機関と保証会社との間の保証契約のな かに "貸付対象物件の売主が申し込み本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、保証の対象とならない" という項目が有り、 夫婦間や親子間の不動産売買には融資しない旨の条項があるからです。

一般的に言われる理由として;
  • 親子間、親族間の場合、所有権移転の原因は相続か贈与一般的であるのに売買は納得し難い。
  • 住宅ローンの場合、原則として自己の居住のための住宅取得に限られるので、同居しない "親のため" の住宅取得では難しい。
  • 売買価格に公正さを欠くと受け止めている。
  • 住宅売買と偽って金利の安い住宅ローンでお金を借りて、事業資金などの別の用途に使われる可能性がある。

上記の内容を踏まえて、原則として親子間の売買では、住宅ローンの利用が困難になります。
しかし金融機関によっては、ある一定の条件を満たせば、通常の住宅ローンよりはやや金利は高くなりますが親子間などの売買に対しても例外的に融資を受けられる 可能性はあります(金利などは利用者の属性により異なります)。
また、お願いをする不動産業者にも大きく左右される部分が有ります。 その不動産業者さんがいかに銀行のローンセンターの方々と密なるお付き合いをしているかにもかかっていると言えます。


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親子間で不動産の売買を考えている場合

作戦も無く、手当たり次第に金融機関に "親子間売買" でのローンの質問はしない方が賢明です。

金融機関にローンの質問をすると、その記録が残されます。 嘘をついてローンの融資を受ける訳ではないのですが、取られ無くてもよい記録を残して 後々自分に不利になるようなことは止めましょう。


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親子間の任意売却は不動産業者へ

正確に言うと、不動産免許を持った任意売却専門業者へ
親子間売買は、不動産取引です。 コンサルタントとかアドバイスはある程度知識が有れば誰でも可能です。 しかし、これは不動産取引です。 不動産取引に深い知識を持っている方でも実際に日々、 不動産の売買に従事している業者であるという事は非常に重要なファクターです。

特に住宅ローンにその経験と知識が顕著に表れます。 毎日のように銀行のローン担当者達と顔を合わせている と、親子間のローンなどでも裏技的なアイディがもらえることもしばしばです。

親子間売買は不動産免許を持った任意売却業者が安心です!


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