保証会社が代位弁済を行った場合のみに適用


代位弁済が行われたら、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てをすることができます。
また、代位弁済が行われてから、6ヶ月以内であれば巻き戻し(組戻し)という
システムにより、金融機関が債権者に戻ります。
個人版民事再生の手続きで、住宅資金特別条項を定めることができます。
個人版民事再生の手続きをとる場合は、自宅を守ることができます。
代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てに
あたって、住宅資金特別条項を定めることができません。
住宅資金特別条項を定めることができないということは、つまりは
個人版民事再生の手続を行ったとしても、自宅を守ることが出来なくなってしまいます。
では、なぜ巻き戻しを認めるのか?
住宅ローンの保証会社が、代位弁済(保証債務)を行い抵当権を実行し短期間に回収する事業形態と、長期間の回収期間を要する再生手続がそぐわないために、住宅ローンの保証会社を保護するために設けられた制度だからなのです。
また、代位弁済が行われてから、6ヶ月以内であれば巻き戻し(組戻し)という
システムにより、金融機関が債権者に戻ります。
個人版民事再生の手続きで、住宅資金特別条項を定めることができます。
個人版民事再生の手続きをとる場合は、自宅を守ることができます。
代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てに
あたって、住宅資金特別条項を定めることができません。
住宅資金特別条項を定めることができないということは、つまりは
個人版民事再生の手続を行ったとしても、自宅を守ることが出来なくなってしまいます。
では、なぜ巻き戻しを認めるのか?
住宅ローンの保証会社が、代位弁済(保証債務)を行い抵当権を実行し短期間に回収する事業形態と、長期間の回収期間を要する再生手続がそぐわないために、住宅ローンの保証会社を保護するために設けられた制度だからなのです。
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