期限の利益の喪失通知

現在、夫と離婚を前提とした別居中です。結婚したときに、購入したマンションは現在、私と娘2人の3人で住んでいます。 夫は、この家を出 て別のところで生活をはじめ、早や1年が経とうとしています。

夫が家を出ていく際、この家だけは私たちが住み続けられるように、住宅ローンの支払いはしてくれると言っていました。 最初のうちは、約束通 り支払ってくれていたのか、特に何も問題なく過ごしておりました。

ある日、私の元に銀行から1通の手紙がとどきました。そこには、「期限の利益喪失通知」と書いてありました。 私は、この家を購入したとき、連帯保証人になっていました。

夫が自己破産をしたため、私の元に送られてきたようです。 私は、途方に暮れてしまいました。書かれている、期限まであとたったの2週間。 そんな短期間で 今までの滞納分を返済するなんて、とても無理です。 このままでは、この家をとられてしまう。この先、娘2人とどうやって生活していけばいい んでしょう。

私は両親を早くに亡くしているため、相談できる相手もおらず、仕事から帰った夜遅く、毎日毎日思い悩んでいました。いっそ、娘2人を道連れに・・・。 一人で悶々としている と悪いほうへ悪いほうへと考えがいってしまいます。 何か解決策は有りますでしょうか?


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期限の利益の喪失の解決策?

月々の返済が難しいのに、全額を一括で返せと言われても、返済出来るわけもなく、かといってどうしてよいのか分からないのが普通ではないでしょうか。

銀行側はこの段階ですぐに、担保不動産の競売の申し立てなど強制執行をすることはないようですが、だからといって、このまま放置しておくと、間違いなく 競売申し立などの強制執行をかけて来ます。

やるべき事は、残るローンの全額を用意して返済する。 任意売却でその不動産を処分して返済金の一部として支払う。 競売で 処分されるのを待つ。

意地でも家を守りたいのなら、親戚中に頭を下げまくって金策をしてお金を工面するしか道はないでしょう。 ただし、借りたお金は必ず返さないといけません。

ベストな選択は任意売却で処分ではないかと思います。


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民法137条 - 期限の利益の喪失

期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです(民法136条)。
期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。

ローンの支払いを毎月何日までと債権者に約束すると、その日が支払いの期限になります。
期限がくるまでは返済をする必要はありません。 その間は毎月、定まった額の支払いをしていれば、何の問題も生じません。 これは債務者には 非常に有利です。 このため「期限の利益」は債務者側に利しております。

しかし、債務者が破産したり、差押えされたりすると、お金を融資している債権者側にとっては債権を回収できなくなる可能性が高くなり、たとえば分割払い で債務者が他の人に差押えされているのに、悠長に次の分割支払期限を決めている日まで待ってから取り立てをするなんていうことになると、取りっぱぐれる 可能性が高くなります。 それを防ぐために、こういう事項が起こったら債務者の期限の利益を失い、一括で残りの全部のお金を払ってもらうよという 条文が入ることになります。

債務者が、もうこれ以上ローンの返済が出来なくなったとして任意売却を申し出ても、原則として、期限の利益を失わないとこれに応じないのです。

ところが一定の状態(先ほどの契約書の事由)が生じたとたん、今度は代位弁済しますよ。 全額一括請求ですよ。 競売ですよ、となってきます。 これが「期限の利益喪失」の 持つ意味なのです。

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債権者にとっての期限の利益とは

期限の利益は、債権者(銀行/融資元)にとっては、期限の到来まで債務者による債務の履行を待たなければならない不利益です。

債権者の勝手な都合によって、債務の履行を早めることはできません。 従って、債権者の側は、何があろうとも、期限の到来までは待っていなければならないことになります。

金銭消費貸借契約や売買契約などでは、借金の返済の支払条件や売買代金の支払条件が分割になっている場合は、ほとんどこの期限の利益喪失の特約が定められています。 このような特約では、債務者は、「一回でも元金もしくは利息の支払いを怠った場合」や、「一回でも代金の支払いを怠った場合」は、期限の利益を喪失し、直ちに未払い金の全額の支払いをしなくてはならなくなります。


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