期限の利益の喪失通知を受け取った後の解決策は?
現在、夫と離婚を前提とした別居中です。 結婚とほぼ同時に、購入したマンションで、現在私と娘2人の3人が生活しています。 夫は、この家を出て別のところで生活をはじめ、早や1年が経とうとしています。
夫が家を出ていく際、この家に私たちが住み続けられるように、住宅ローンの支払いはしてくれると約束してくれました。 はじめのうちは、約束通りに払ってくれていたので、何も問題なく過ごしておりました。
ところがある日、私のところに銀行から手紙が届きました。 そこには、「期限の利益喪失通知」と書いてありました。 私は、このマンションを購入したときに、夫の連帯保証人になっていたのです。
夫が自己破産をしたことがわかり、私のところにも書類が送られてきたようです。 私は、途方に暮れてしまいました。 通知に書かれている、支払い期日まではたったの2週間。 そんな短期間で、今までの滞納分○○万円を用意することは、とても無理です。 このままでは、この家をとられてしまう。 この先、2人の娘とどうやって生活していけばいいんでしょう?
私は両親を早くに亡くしているため、相談できる相手もいなくて、仕事から帰った夜遅く、思い悩んでいました。 いっそ、娘2人を道連れに・・・。 独りで悶々としていると、悪いほうへ悪いほうへと考えがいってしまいます。
どうしたらいいのでしょうか?何か解決策はありますでしょうか?
現在、夫と離婚を前提とした別居中です。 結婚とほぼ同時に、購入したマンションで、現在私と娘2人の3人が生活しています。 夫は、この家を出て別のところで生活をはじめ、早や1年が経とうとしています。
夫が家を出ていく際、この家に私たちが住み続けられるように、住宅ローンの支払いはしてくれると約束してくれました。 はじめのうちは、約束通りに払ってくれていたので、何も問題なく過ごしておりました。
ところがある日、私のところに銀行から手紙が届きました。 そこには、「期限の利益喪失通知」と書いてありました。 私は、このマンションを購入したときに、夫の連帯保証人になっていたのです。
夫が自己破産をしたことがわかり、私のところにも書類が送られてきたようです。 私は、途方に暮れてしまいました。 通知に書かれている、支払い期日まではたったの2週間。 そんな短期間で、今までの滞納分○○万円を用意することは、とても無理です。 このままでは、この家をとられてしまう。 この先、2人の娘とどうやって生活していけばいいんでしょう?
私は両親を早くに亡くしているため、相談できる相手もいなくて、仕事から帰った夜遅く、思い悩んでいました。 いっそ、娘2人を道連れに・・・。 独りで悶々としていると、悪いほうへ悪いほうへと考えがいってしまいます。
どうしたらいいのでしょうか?何か解決策はありますでしょうか?
期限の利益喪失の解決策
月々の返済が難しいのに、全額を一括で返せと言われても、返済することが出来ないことがほとんどです。 かといって、どうしたらよいのか分からないのが普通ではないでしょうか。
銀行側は、この段階ですぐに担保不動産の競売申し立てなどの強制執行をすることはないのですが、だからといって、このままにして何も行動を起こさないでいると、間違いなく競売申し立などの強制執行をかけて来ます。
この時点での解決策として、3つ挙げられます。
①残るローンの全額を用意して返済をする。
②任意売却で、その不動産を処分して支払う。
③競売になるのを待つ。
どうにかしてでも、家を守りたいのであれば、親戚中に頭を下げてでも金策をし、お金を工面する ① の方法しかありません。 ただし、借りたお金は必ず返さないといけません。
ベストな選択は、 ② 任意売却で処分する。 です。
民法137条 - 期限の利益の喪失
期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです(民法136条)。
期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。 ローンの支払いを毎月何日までと債権者に約束すると、その日が支払いの期限になります。 期限がくるまでは返済をする必要はありません。 その間は毎月、定まった額の支払いをしていれば、何の問題も生じません。 これは債務者には非常に有利です。 このため「期限の利益」は債務者側に利しております。
例えば、債務者が他の支払いを滞って、不動産を差押えされたり、債務者が破産したりすると、融資した債権者は、債権を回収できなくなる可能性が高くなるので、悠長に次の分割支払日まで待つということはしてくれません。 こういう事態が起こった場合も、債務者は期限の利益を失い、一括で残りの全部のお金を払いますという文言が契約書(住宅ローンを借りる際に締結した)には入っています。
債務者が、もうこれ以上ローンの返済が出来ないからと「任意売却」を申し出ても、原則として、この期限の利益を失わないと、応じてくれません。
ところが、期限の利益を喪失したら、すぐに次は 「代位弁済します。」 「全額一括で払ってください。」 「競売の手続きをとります。」 という状況になります。
期限の利益を喪失したら、今までの支払い条件はどうなりますか?
「滞納(延滞)した分とそれに伴う遅延損害金をまとめて払えば、今まで通りの支払い条件になるんですよね?」 と質問されることがよくあります。
しかし、 延滞分+遅延損害金だけ を支払うことでは、元の状態には戻せません。
期限の利益 という分割支払いの条件を失ってしまったら、元には戻せないのです。







