分割払いの権利を失うことです!

住宅ローンなどのお金を借りる際に、その契約書には毎月○○日までに指定口座に支払うこと。 このように返済日の期限を指定されております。

この支払日を指定されている事を逆の見方をすれば、支払期限が来るまでは支払わなくても良いということです。 支払わなくても良いということは、この間に銀行ないし金融機関からは 支払の催促もされないということになります。 期日が来るまでは支払わなくても良いという状況はお金を借りている側の利益と考えられております。 このことを期限の利益といいまして民法の136条に定められております。

しかし、契約書に書いて有ると思うのですが、ある一定期間、ローンの返済が滞ると、この期限の利益を失うことになります。 期限の利益を失うことを期限の利益の喪失といい民法137条で定められております。

期限の利益の喪失(民法137条)
毎月々の分割払いの権利を失う分けですから、銀行/金融機関から全額一括返済を要求されても拒否は出来ません。

全額一括のための現金が用意できない場合には、金融機関が抵当権を付けているマイホームを競売にかけて強制的に現金化して融資をしているお金を回収しにかかって来ます。


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期限の利益の喪失通知


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代位弁済

金融機関に全額一括返済を求められて、現金をかき集めることが出来ない場合には、住宅ローン保証会社へ貴方に代わり全額を払って下さいと請求することになります。

保証会社が貴方に代わり銀行にお金を返済することを "代位弁済" といいます。 この代位弁済をされてしまいますと、こんどは銀行に替わって保証会社から全額返済を受けることになります。 このことを求償権といいます。

やはり、ここでも現金をかき集めて全額返済ができなければ、競売か任意売却の選択肢しか有りません。


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代位弁済と巻き戻し

保証会社が保証債務を履行した場合(巻き戻し条項)
住宅ローンの債務者が、銀行等に負っていた住宅ローン債務を保証会社が銀行等に代位弁済したときは、保証会社が本来の債権者となります。 しかし、保 証会社が保証債務を履行した日から6カ月以内に、この再生手続の申立があると、この保証債務は最初から履行されなかったものとみなされ、住宅ローン債権は元の銀行等に戻ります。

これは、保証会社が、保証債務を履行して抵当権を実行し、短期間にに回収する事業形態と長期間の回収期間を要する再生手続がそぐわないために保証会社を保護するために設けられた制度です。
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