分割払いの権利を失うことです!

住宅ローンなどのお金を借りる際に、その契約書には毎月○○日までに指定口座に支払うこと。 このように返済日の期限を指定されております。
この支払日を指定されている事を逆の見方をすれば、支払期限が来るまでは支払わなくても良いということです。 支払わなくても良いということは、この間に銀行ないし金融機関からは 支払の催促もされないということになります。 期日が来るまでは支払わなくても良いという状況はお金を借りている側の利益と考えられております。 このことを期限の利益といいまして民法の136条に定められております。
しかし、契約書に書いて有ると思うのですが、ある一定期間、ローンの返済が滞ると、この期限の利益を失うことになります。 期限の利益を失うことを期限の利益の喪失といい民法137条で定められております。
期限の利益の喪失(民法137条)
毎月々の分割払いの権利を失う分けですから、銀行/金融機関から全額一括返済を要求されても拒否は出来ません。
全額一括のための現金が用意できない場合には、金融機関が抵当権を付けているマイホームを競売にかけて強制的に現金化して融資をしているお金を回収しにかかって来ます。


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