競売と任意売却と自己破産

私は、小さいながらも社員を10数名かかえる不動産会社の経営者です。 数年前に親会社が分譲で売り出した横浜市港北区の 新築戸建てを6,000万円で購入しました。
私は、その頃、あちこちのマスコミなどで特集の組まれたネットで出来る ディトレーディングに急速にのめり込んでしまいました。

そして気づいたら会社の業績が悪化し、社員達に給料も 払えない状態に陥っておりました。 そして社員が一人辞め、また一人辞めで現在は私ともう一人の社員しか残っていませんでした。

その残ってくれた社員と自分の家族の生活費のために消費者金融でお金を借りることに。あっという間に「借りては返す」の自転 車操業になってしまいました。

そして、とうとう自転車操業も不可能なところまで行き着いてしまい自己破産手続をとることになりました。 現在、弁護士さんと 自己破産の手続きを進めているのですが、先生から自宅を "任意売却" か "競売" で処分してくださいと言われました。

自己破産をする際には、任売と競売ではどちらが私に有利なのでしょうか?


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自己破産前の任意売却の意義

自己破産をし、そして免責が降りれば債務の返済請求がされなくなるのだから競売であれ任意売却であれ手間のかかる事を行う意味が無いというご意見も有るようです。

確かに、その考えは誤りではありません。
しかし、弁護士を使って自己破産をした場合、20万円 ~ 50万円の費用が必要となります。 夫婦お二人で自己破産する場合には、かける2倍となります。 お金が無くて経済的に窮している状況の中で、これは非常に大きな出費です。

そこで自己破産の前に、任意売却をする意義が出てくるのです。
それは出て行くお金です。 自己破産には、同時破産と管財事件があります。 同時破産は、破産者に資産がなく破産手続きの費用もでない場合です。 こ の場合は3万円の費用で破産手続きが出来ます。 ただし、免責不許可事由に該当する恐れがあるような場合は、小額管財事件になる場合があります

管財事件は、破産者に資産がある場合で、管財人の費用として最低50万(東京地裁の小額管財事件では20万円)の裁判所の 予納金が必要です。 住宅ローンのある場合は、原則として管財事件となります。 ただし、あまりに残債額が多くなる場合は、 管財事件にならない場合があります。

同時破産であれば、自分で手続きを進めることもできるでしょう。
破産手続き前に自宅を売却をしてしまうと、資産はなくなりますから、同時破産になる可能性が大きくなります。 そうなると 自己破産手続き費用は3万円で済みます。 3万円と50万円の差です。 もちろん、先生方への報酬は別です。

任意売却を行った場合には管財人の資産の処分が不要となり、破産手続きは簡略化されてますから破産免責までの期間も大幅に 短くなります。

任意売却をすれば引越代などの費用も出ると考えられますから、経済的に困窮している人に大いに心強いことではないでしょうか。

小額管財事件 - 同時破産にはならないが、資産が少ない場合に安い費用で、破産手続きをスピーディーに終わらせる と言うものである。 この場合の予納金は一律20万円であるが、弁護士介入が条件となる。 現在時点では、東京、横浜などの地方裁判所に限定です。


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自己破産にかかるおおよその費用

弁護士や司法書士に依頼をする場合の自己破産の費用
2万円 ~ 3万円の実費(予納金:約2万円 収入印紙:1,500円 郵便切手:約5,000円)
 +
着手金(20万円 ~ 50万円)
 +
成功報酬(免責金額の5%など)

(**) 住宅ローン特例のあるなしによって、金額が異なるケースも有ります。
(**) 破産・免責手続き一括で40万円など、セット料金になっているケースも有ります。
(**) 一般的に費用の総額は、弁護士の方が司法書士よりは高いです。

自己破産は、債務の返済が不可能なために行うものです。
返そうにも返すだけの資金が無いという事から、場合によっては自己破産をするた めの費用でさえも用意できないケースも十分に考えられます。

このように、どうしても自己破産をするための費用を用意できない場合には、財団法人法律扶助協会が費用の一部を扶助してくれます。 た だし、この制度を利用する場合でも予納金の約2万円は自分で負担する必要があります。

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破産管財人は債権者側の代理人です

破産管財人は、債務者側とは利害が相反する立場です。
しばしば誤解される方がおりますが、破産管財人は自己破産をする方の味方ではありません。 従って、管財人は自己破産をする方に有利になるようには動いては くれません。


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被害は及びます自己破産と保証人に

自己破産の際に影響を受けるのは、債務者本人だけとは限りません!
債務者本人による返済が不可能となり自己破産をした場合には、免責を受けることで債務の返済は帳消しになります。

債務者本人が免責でチャラになる反面、免責の時以降、債務者に督促が行かなくなった代わりに、保証人がその債務を返済しなくてはならなくなるのです。 債務者が自己破産 をすると原則、保証人へは一括で債務の督促が行くことになります。

最悪の場合には、保証人でさえも債務の返済ができなくなってしまい、保証人も任意整理をして、分割で返済できるよう債権者と交渉しなくてはなりません。 最悪保証人も自己破産です。


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