最終通告の通知を受け取った!滞納している分を払えば問題は解決できるのでしょうか?
「最終通告」と書かれた書類が、H銀行から届きました。 住宅ローンの支払いは、夫任せで私はノータッチ。 まさか、夫が住宅ローンを支払っていなかったとは全く知りませんでした。
でも、何度かH銀行から封書が届いていたのを、思い出しました。 その度、夫に話をしたけれど、「お前は黙ってろ。オレがなんとかする。」という回答でした。 夫の言葉を信じた私がバカだったと、今になって焦っています。
毎月のローン返済額の他、延滞損害金も払うのは、ムリです。 今度こそ目の前で、夫にH銀行へ電話をかけてもらいました。 そのときの担当者の話によると、このまま支払えない場合は、競売にしてローン残高の回収を図ることになるとのこと。 ただ、売却の意思があるなら、「任意売却」という方法で売却してもよいということでした。 「任意売却」-初めて聞いた言葉ですが、どういうものなのでしょうか?
「最終通告」と書かれた書類が、H銀行から届きました。 住宅ローンの支払いは、夫任せで私はノータッチ。 まさか、夫が住宅ローンを支払っていなかったとは全く知りませんでした。
でも、何度かH銀行から封書が届いていたのを、思い出しました。 その度、夫に話をしたけれど、「お前は黙ってろ。オレがなんとかする。」という回答でした。 夫の言葉を信じた私がバカだったと、今になって焦っています。
毎月のローン返済額の他、延滞損害金も払うのは、ムリです。 今度こそ目の前で、夫にH銀行へ電話をかけてもらいました。 そのときの担当者の話によると、このまま支払えない場合は、競売にしてローン残高の回収を図ることになるとのこと。 ただ、売却の意思があるなら、「任意売却」という方法で売却してもよいということでした。 「任意売却」-初めて聞いた言葉ですが、どういうものなのでしょうか?
任意売却と全額一括返済
住宅ローン/不動産ローン等の返済が「何らかの事情」で困難となり、滞納/延滞が一定期間になると、銀行は貸したお金の回収に動きます。 それが競売です。
任意売却とは、競売等の強制的売却ではなく、自分の意思で不動産を売却し、売買代金を債務返済に充てることを言います。
住宅ローンの返済を延滞・滞納すると、延滞・滞納してから約6ヶ月(住宅金融支援機構)が経過すると、債権者は競売の申立の手続きをとります。 その期間は、銀行等では3ヶ月となっています。 また同じ銀行によっても、地域により延滞の許容期間が異なることがあります。
そして、競売の申立をされると約4ヶ月から8ヶ月後には、落札者が決定し、不動産引渡しの請求をされます。 引越しが出来ずにいると、不動産明渡しの強制執行をされることもあります。 強制執行をされると、強制的に退去させられ家財道具等の荷物も強制的に運び出されてしまいます。 また、競売だと市場価格に比べ割安で落札される傾向があり、残債務額が多くなるのが一般的です。
無理を重ねる金策はしないこと
当相談室では、このような状況を回避し、「任意売却」という方法で解決することが、最良だと確信しそのお手伝いをさせていただいております。
任意売却は、その通りの意味
自分の意思で売却をするということです。 ご自分で働きかける売却をするということは、債権者(銀行)に金銭的・人為的・時間的な負担を与えないということになります。 その意思は、債権者から見ると誠意のある行動と受け取ってくれます。
結果として、任意売却後の残るローンの返済に関して、話し合いに乗ってもらえ、無理なく払える金額で同意をしてもらえることにつながります。







