金融機関からの任意売却業者は

業者は、依頼をしてくださった方の代理人として働くことになります。
したがって、金融機関からの依頼であれば当然、依頼を下さった金融機関がチョットでも有利になるように交渉を行い、話をとりまとめます。

例えば、引越の費用です。
依頼人の債権者が "認めません" と言えば、依頼を受けた業者は、食い下がってまで引越代を出してくれるよう交渉は行いません。

私たちは、金融機関に引越代を断れた場合、購入者側と交渉をしたり、もう一度方向性を変えて債権者に引越代の交渉を繰り返し繰り返し行っております。

ここが、紹介される業者さんと、あなた自身が選ぶ業者の姿勢の大きな違いです。


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少しでも有利に任意売却を進めたいのなら

貴方が直接依頼をする業者が、貴方の代理人/エイジェントとなります。
私たちが貴方の代理人に選出されたなら、私たちは貴方の痛みを共有し、いかに依頼人の為になるかを絶えず考えて交渉をします。

任意売却が終了した後の残るローンの返済額の交渉も絶えず依頼人の言葉を聞きながら金融機関の方と交渉をします。


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任意売却後のアフターケア

アフターケアーは絶対に必要です!
債権者から紹介を受けて任売を行った場合、アフターケアは全く受けることができないとお考えください。

過去に、ご自分が任意売却をしたことを忘れた頃に来る、全額返済の催告書、支払督促。 これらの扱い方のアドバイスを当社で代理人とさせていただいた方のみに行っております。


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提携の引っ越し業者さん

少しでも引越代を安く上げる為に
当社は提携の引越業者さんのご利用を提案しております。
一般的に、不動産業者が引越する人を引越業者さんに紹介をすると、チョットだけですが紹介料が頂けます。 当社は、この紹介料は頂きませんので、その分お客様の 引越代を安くして上げてくださいと依頼をしております。

お引っ越しの業者さんを選ぶのは各人の自由意志ですので、私たちの提案を無視してくれても全然構いません。


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任意売却を依頼するには

まず最初に上げられるは弁護士さんです。
しかし、債務整理とか自己破産などがからまない、任意売却ならば任意売却専門業者に任せた方がお得です。

次に司法書士さんです。
しかし、任意売却の案件を受けない司法書士さんの方が多いようです。 特に東京・神奈川エリアの司法書士さんは任意売却の案件を直接に引き受けることはしないようです。 理由は案件の依頼額が 140万円を超えたものは引き受けることができないからです。 [ 裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないもの ]

三番目に、当社のような不動産業者で任意売却をメインに行っている業者です。
上記の先生方に任意売却を依頼しても、実際に販売をかけたり債権者との交渉は私たちが行う事の方が多いようです。


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