競売後のローン返済交渉は、弁護士に相談を
最終手段として、自己破産をすることがあげられます。 ただし、当相談室では現在のお借入れが、住宅ローンしかないなく、任意売却でご自宅を処分された場合は、自己破産はお勧めしておりません。
競売後に残った住宅ローンを返済する為に、また借金をするのでは、辛い思いをして自宅を手放した意味がありません。 しかし私たちは、不動産売却の関係しないご相談に対して、何もアドバイスをさせていただくことは出来ません。
最終手段として、自己破産をすることがあげられます。 ただし、当相談室では現在のお借入れが、住宅ローンしかないなく、任意売却でご自宅を処分された場合は、自己破産はお勧めしておりません。
競売後に残った住宅ローンを返済する為に、また借金をするのでは、辛い思いをして自宅を手放した意味がありません。 しかし私たちは、不動産売却の関係しないご相談に対して、何もアドバイスをさせていただくことは出来ません。
競売後にも、給料差押
~届いたご質問より抜粋~
担保となっていたマンションが、競売で処分されたので、残ったローンの返済義務はないと思っていたのですが、競売が終わってから3ヶ月が経った先日、夫の給料が差押えされてしまいました。 それまでの間、債権を持っている保証会社からは、何の連絡もありませんでした。 このような場合、残金に支払いの義務はあるのでしょうか? これからも、ずっと給料が差押えされてしまうのでしょうか? ただでさえ、少なかった給料が減ってしまい、非常に困っています。
返済の約束を守りましょう
競売を経験されていない方から見ると、保証会社が一方的に悪い印象を受けると思います。 しかし、そうではありません。 競売が終わり、債権者と返済額と返済方法を決める話合いがあったはずです。 この場合、万が一返済がなかった場合、滞った場合には、給料差押えなどの強制執行が出来ると記載されている返済約定書または返済確認書という書類を、公正証書で結んでいると考えられます。
従って、債権者は競売後一度も返済がないので、給料の差押えをかけてきたのです。
競売後も毎月7万円を返済してます。
返済額の減額の交渉をしたいのですが、お願いできますか?
当相談室で弁護士をご紹介致します。 その先生とご相談してください。 不動産が関係しない場合には、私たちはご相談にアドバイスや回答することが出来ません。
自己破産の費用
弁護士に自己破産をお願いした場合の費用は、目安としては、着手金・報酬金ともに、20万円から40万円程度が一般的なようです。 そして、免責決定が下りた場合、総額で40万円から80万円を弁護士費用として支払うことになります。
任意売却でも、残債務の返済に苦しむことがあります
任意売却の経験や知識が乏しい任意売却業者が処理をすると、残債務の支払いが債権者の主張のままとなることがあります。 ですから、任意売却業者の選択は慎重に!
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