どのような時に任意売却を考えるのか

期限の利益を喪失して、代位弁済をされたら一般的には2通りのチョイスしか有りません。
期限の利益のそう失とは、ローンの契約書に住宅ローンの返済は毎月1回の返済で良いと契約を結んであります。 言い換えれば、毎月々の返済日が来るまで、その月の
支払をしなくても良い権利が有ります。 この期限日まで支払わなくても良い権利のことを期限の利益と言います。
ところが、融資を受けた際の契約で返済を、ある決められた期間滞納すると、この期限の利益を失います。 毎月1回の返済の権利を失うことになるわけです。 言い換えれば 分割での返済の権利を失うのです。
分割で支払う権利を失うということは、残りのローン全額を一括で返済を求められるということです。
毎月々の支払が困難で滞納を起こしている状況で、全額一括返済を求められても支払うことは不可能でしょう。
そこで、銀行(債権者)は融資をしたお金の回収のために、担保に取っている不動産を競売にかけてきます。 持ち主の意志を完璧に無視して競売で強制的に不動産を処分して お金の回収を行います。

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